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市道に一定の工作物や物件、施設を設け、継続して道路を使用する場合は、道路占用許可を受けなければなりません。
水道管やガス管の引き込み、排水管埋設、標識設置など許可が必要になります。
(1)提出部数:2部
(2)添付書類:位置図 平面図 断面図 道路復旧図 安全管理図
(1)提出時期:占用に関する工事の着手日前まで
(2)提出部数:1部
(1)提出時期:占用に関する工事が完了後直ちに
(2)提出部数:1部
(3)添付書類:該当工事写真(デジタルカメラ可)
◎申請(協議)書を受け付け後、14日程度で許可書を交付します。
※下記の様式を利用してください。
※その他の関係様式については、鹿嶋市例規集をご参照ください。
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