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地籍調査における筆界案の作成(宮中3地区)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0081988 更新日:2024年11月19日更新
 鹿嶋市宮中の一部の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施し、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第4項の規定により筆界案を作成したので、次のとおり公告します。

筆界案を作成した土地の所在及び地番

 鹿嶋市宮中六丁目1921番地1

筆界案を確認することができる場所

 鹿嶋市平井1187番地1 鹿嶋市役所 地籍調査課

筆界案を確認することができる方

 当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの代理人

筆界案の作成者

 鹿嶋市(地籍調査課)

意見の申出

 筆界案を確認できる者は、鹿嶋市に対して下記期間内に意見を申し出ることができます。
 なお、当該期間を経過しても意見の申し出がないときは、準則第30条第4項の規定により筆界の調査を行います。

意見申出期間(閲覧期間)

 令和6年11月19日から令和6年12月9日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
 午前8時30分から午後5時15分まで

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