鹿嶋市宮中の一部の土地について、国土調査法(昭和26年法律第180号)による地籍調査を実施し、地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第30条第4項の規定により筆界案を作成したので、次のとおり公告します。
筆界案を作成した土地の所在及び地番
鹿嶋市宮中六丁目1921番地1
筆界案を確認することができる場所
鹿嶋市平井1187番地1 鹿嶋市役所 地籍調査課
筆界案を確認することができる方
当該土地の所有者その他の利害関係人及びこれらの代理人
筆界案の作成者
鹿嶋市(地籍調査課)
意見の申出
筆界案を確認できる者は、鹿嶋市に対して下記期間内に意見を申し出ることができます。
なお、当該期間を経過しても意見の申し出がないときは、準則第30条第4項の規定により筆界の調査を行います。
意見申出期間(閲覧期間)
令和6年11月19日から令和6年12月9日まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
午前8時30分から午後5時15分まで
<外部リンク>
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