ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 農林水産課 > 森林の土地の所有者届出制度について

森林の土地の所有者届出制度について


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0003551 更新日:2024年8月26日更新

森林(※)の土地を新たに取得した場合は、所有者となった日から90日以内に所有者届出が必要です。
※鹿嶋市森林計画の対象となっている森林です。
​ 対象の森林に該当しているかどうかは、いばらきデジタルまっぷ<外部リンク>森林計画図にて確認できます。
登記上の地目によらず、取得した土地の状態が森林の場合は、届出の対象となる可能性がありますのでご注意ください。詳しくは農林水産課(0299-82-2911)までお問い合わせください。  
関連書類

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

みなさんの声をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

避難所混雑状況