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商業の振興および活性化を図り、意欲ある起業家や既存商業者への支援に努めるため、鹿嶋市では中小企業庁より「創業支援事業計画」の認定を受けています。 関係機関が連携して、ビジネスモデルの構築や資金調達など、創業者の環境・業種・状況(各ステージ)に応じて、必要となる要素を適切に提供して創業支援を行います。 また、創業者には要件を満たすことにより活用できる支援制度もありますので、以下より確認いただき、ご活用ください。
計画期間 平成28年1月13日~令和9年3月31日
資金融資 | 鹿嶋市商工会<外部リンク> 市内金融団※1 日本政策金融公庫<外部リンク> 茨城県信用保証協会<外部リンク> |
金融機関へのあっせん 融資相談 新創業融資制度<外部リンク> 茨城県新事業促進融資 |
経営相談 | 鹿嶋市商工会 市内金融団※1 茨城県信用保証協会 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構<外部リンク> |
相談窓口 中小企業診断士による相談など 販路開拓<外部リンク>、IT化、コーディネーター紹介など |
確定申告相談 | 鹿嶋市商工会 鹿嶋市役所(税務課) |
青色申告 個人申告(青色申告以外) |
税務や会計などの相談 | 関東信越税理士会茨城県潮来支部<外部リンク> 鹿嶋市役所(税務課,収納課) |
名簿提示による会員紹介 課税説明、納税相談 |
年金、健康保険 | 水戸南年金事務所<外部リンク> 中小機構関東<外部リンク> 鹿嶋市役所(国保年金課) |
社会保険、厚生年金 小規模企業共済 国民健康保険、国民年金 |
地盤調査、表示登記 | 茨城土地家屋調査士会<外部リンク>鹿行支部 | 名簿提示による会員紹介 |
不動産や法人登記 | 茨城司法書士会<外部リンク>鹿行支局 | 名簿提示による会員紹介 |
創業セミナー開催 | 鹿嶋市商工会 茨城県 鹿嶋市役所 |
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ワンストップ相談窓口 | 鹿嶋市商工会 鹿嶋市役所 |
※1:茨城県信用組合<外部リンク>鹿島支店、佐原信用金庫<外部リンク>鹿島支店、常陽銀行<外部リンク>鹿島支店、銚子信用金庫<外部リンク>鹿島支店、筑波銀行<外部リンク>鹿嶋支店、水戸信用金庫<外部リンク>鹿島支店・大野支店
当市の計画において特定創業支援事業として鹿嶋市商工会で「鹿嶋商い元気塾・創業スクール・Web版かしま起業セミナー」を実施しています。この事業の支援を受けた方が申請することで,市が発行する証明書により次の支援制度が受けられます。
(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※1 株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。
(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
(2)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。
特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。