ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごと・入札・事業者支援 > 商工業 > 中小企業支援 > > 障がい者を雇用している事業主に対して、奨励金を支給します。

障がい者を雇用している事業主に対して、奨励金を支給します。


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0014304 更新日:2020年4月1日更新

鹿嶋市障害者雇用奨励金

鹿嶋市では、障がい者の雇用促進を図るため、国の特定求職者雇用開発助成金の支給期間満了後も、引き続き障がい者を雇用している事業主に対して、奨励金を支給いたします。

支給対象者

次の3点をすべて満たす事業主の方

(1)市内に事業所を持つ方

(2)国の特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の支給期間が平成21年3月1日以降に満了している方

(3)以下のいずれかに該当する障がい者を雇用している方

ア 1・2級の身体障害者手帳所持者

イ 45歳以上の身体障害者手帳所持者

ウ 療育手帳所持者

エ 精神障害者保健福祉手帳所持者

オ 総合失調症、そううつ病またはてんかんにかかっている者(ウ、エに掲げる者を除く)

 

奨励金の額

障がい者一人当たり月額5,000円を支給いたします。

 

支給期間

最大24ヶ月間です。

※特定求職者雇用開発助成金の支給期間が満了した月の翌月から、6ヶ月間ごとの雇用の継続が必要です。

 

申請について

・申請は、6ヶ月毎になります。

・特定求職者雇用開発助成金の支給期間が満了した月の翌月から、引き続き障がい者を雇用していれば、その雇用している期間(6ヶ月毎)に対して奨励金を支給します。

・申請期間は、6ヶ月が経過した日の翌日から起算して1ヶ月以内です。

必要書類

以下の書類を揃えて商工観光課へご提出ください。

・障害者雇用奨励金支給申請書(様式第1号)  [Wordファイル/34KB]   [PDFファイル/93KB]

・特定求職者雇用開発助成金の最終支給対象期における支給決定通知書の写し

・雇用の事実を証明する書類(支給対象期間中の賃金台帳、出勤簿、タイムカードのうちいずれかの写し)

※必ず申請期間内に書類の提出をして下さい。特定求職者雇用開発助成金の支給決定通知書については、後日、茨城労働局から届いてからの提出でもかまいません。

※現在、国の特定求職者雇用開発助成金を利用し、引き続き、市の障害者雇用奨励金を利用したいという事業所は、現況調査(利用者把握)のため、一度、商工観光課までご連絡ください。

交付決定後の助成金の請求について

交付決定後に、請求書  [Excelファイル/37KB]   [PDFファイル/49KB]を鹿嶋市役所(商工観光課)にご提出ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


避難所混雑状況