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介護職員処遇改善加算等を算定した事業者は、算定を受けた年度ごとの実績報告の提出が必要です。 鹿嶋市の指定を受けている事業者で、介護職員処遇改善加算等を算定した場合は、以下のとおり必要書類を提出してください。
令和5年度における,国保連からの最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日(最後の平日)必着。
※一般的な例 3月サービス提供分 → 4月請求・審査→ 5月入金 → 7月末日期限
電子申請届出システムによる届け出(「5.加算に関する届け出」)
※実績報告書のファイルのみを添付して提出してください。
※法人で複数の事業所を管轄している場合、届け出時に入力する事業所情報は、鹿嶋市が指定していて、処遇改善加算を算定している任意の1事業所の内容を入力してください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算 及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方 並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/1.95MB]