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高齢者虐待には様々な行為があり、以下の5種類に分類されています。
| 区 分 | 具体例 |
| 身体的虐待 | 平手打ち、叩く、つねる、蹴る、火傷や打撲をさせる、物で外傷を与える、物を投げつける、刃物を振り回す、痛みを伴うリハビリを強要する、無理に引きずる、無理やり食事を口に入れる、鍵をかけて部屋に閉じ込める、鍵をかけて家の中に入れない、身体拘束(食事の際に椅子に縛り付ける、ボディスーツ等で身動きできなくする、薬を過剰服用させ動けなくする)など |
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介護・世話の 放棄・放任 (ネグレクト) |
食事や水分を与えない、不衛生な状況の放置(入浴させない、オムツを替えない、衣類や寝具を交換しない、髪や爪が伸び放題、ごみの放置)、冷暖房を使わせない、徘徊や病気の状態を放置、必要な医療・介護保険サービスを利用させない、強引に病院や施設から連れ帰る、孫による暴言や暴力行為を放置する、孫がお金の無心をして無理に奪っているのを放置するなど |
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心理的虐待 |
老化に伴う言動(排泄の失敗・食べこぼしなど)に対して嘲笑したり人前で話して高齢者に恥をかかせる、怒鳴る、ののしる、悪口を言う、侮蔑を込めて子どものように扱う、本人の性的思考やジェンダーアイデンティティを侮辱する、本人ができるにも関わらず手間を省くためにオムツを履かせたり食事の全介助をする、生活家電等の使用を制限する、家族や友人等の団欒から排除するなど |
| 性的虐待 | 懲罰的に下半身を裸にして放置する、手間を省くために下半身を裸にしたり下着のまま放置する、人前で排泄をさせたりオムツ交換をする、性器を写真に撮ったりスケッチする、性的接触や性行為の強要、わいせつな写真や映像を見せる、自慰行為を見せるなど |
| 経済的虐待 | 日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人に無断で本人の財産を売却する、本人の預貯金を自分の借金返済等のために無断で使用する、必要な医療・介護保険サービスなどにかかる費用を滞納する、本人より他の家族の使用を優先する、施設入所しているのに本人の同意なく自宅の改造費に預金を使うなど |
◎留意点
・故意ではなくても、結果的に上記ような行為があった場合は虐待に該当します。
(意図的であるか結果的であるかは問いません)
・虐待者や被虐待者が、虐待と認識しているかどうかは問わず、客観的事実で判断をします。
| 機関名 | 電話番号 |
|---|---|
| 鹿嶋市役所 介護長寿課 | 0299-82-2911 |
| かしま東地域包括支援センター |
0299-82-9351 |
| かしま西地域包括支援センター | 0299-85-1522 |
| なかの地域包括支援センター | 0299-95-9910 |
| だいどう地域包括支援センター | 0299-77-5681 |
・相談は匿名でも構いません。
・虐待を受けているご本人が相談することもできます。
・相談者の情報や相談内容を漏らすことはありません。
(市町村等の職員は高齢者虐待防止法第8条により守秘義務が課されています)