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今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者などの尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者などのご遺族に対し、第12回特別弔慰金を支給します。
・戦没者などの死亡当時のご遺族
令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受けていたご遺族(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
1 令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者などの子
3 戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4 上記の1~3以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡当時まで1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
ただし、戦没者などの死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
額面27.5万円、5年償還の記名国債
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期限を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
前回の第11回特別弔慰金を請求された方に対して、第12回特別弔慰金の請求に係る通知を令和7年4月上旬に送付いたします。
窓口混雑緩和を目的として、令和7年4月に限っては請求者毎に受付期間を設定させていただきますので、ご協力をお願いいたします。
受付期間の詳細につきましては、通知をご確認ください。
戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>