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行旅死亡人とは、行旅中に死亡し、引き取り手のない身元不明の死亡者をいいます。
「行旅病人及行旅死亡人取扱法第9条の規定による公衆の閲覧の方法を定める省令」(令和五年厚生労働省令第百六十七号)が施行され、令和6年4月1日以降に発生した行旅死亡人について、公署の掲示場への告示および官報による公告に加え、市町村のウェブサイトにて掲載することとされたため、本市における行旅死亡人情報について、以下のとおり掲載しますので、心当たりのある方は当課まで申し出てください。
令和6年6月5日のケース 本籍・住所・氏名・年齢・性別 不詳 上記の者は、令和6年6月5日、茨城県鹿嶋市大字荒野1635番地1 堀越方北東方約100メートルの大野鹿島海岸砂丘上にて、付近住民が鹿島大野海岸の波打ち際を散歩していたところ、砂丘上に前身の体色が蒼白、左腕が左肩から欠損している、着衣を身に着けていない死体を発見しました。 遺体は火葬に付し、遺骨は鹿嶋市とよさと霊園に保管してあります。 |
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