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令和7年4月1日からJRグループにおいて、精神障害保健福祉手帳所持者に対する料金割引が導入されます。(詳細は、JRグループのプレスリリースをご確認ください。)
割引を受けるためには、手帳に旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分(以下、「減額区分」という。)が記載されている手帳を所持していることが必要となります。
今後、茨城県が発行する手帳につきましては、減額区分を記載して発行されます。
減額区分の記載がない手帳をお持ちの方が、JRグループの運賃割引を受けるためには、既存の手帳へ減額区分を記載する手続きが必要です。手続きにつきましては、市町村において実施しますので、手帳を持参の上、減額区分の記載について、以下の窓口に申し出てください。
また、手帳に写真が貼付されていない場合はJRグループの運賃割引が受けられませんので、手帳(写真貼付有り)の再発行の手続きが必要です。再発行には、時間を要しますので、ご利用の2カ月前までに申請してください。
同様に有効期限内の手帳がお手元にない場合もJRグループの運賃割引が受けられませんので、有効期限の末日の3カ月前になりましたら、速やかに更新の申請をしてください。
旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額の区分 | 精神障害者保健福祉手帳の等級 |
第一種 | 1級 |
第二種 | 2級及び3級 |