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茨城県内のタクシー運賃改定に鑑み、令和5年10月1日から本事業の助成額を下記とおり改正しましたのでお知らせします。
なお、令和5年10月1日以前で既に発行したタクシー利用券については、金額表記の訂正はしませんので、そのままお使いください。
<改正前>1回の乗車につき運輸局長が認可した初乗運賃相当額とする。
<改正後>1回の乗車につきタクシーの利用料金の額に迎車回送料金に相当する額を加えた額とする。ただし、1回の乗車につき900円を上限(※)とする。
※900円に満たない場合は、当該乗車料金の額とする。
令和5年9月19日から同月30日までの期間における利用券1枚あたりの助成額については、740円を上限とする。