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障害福祉サービス事業者で、新規に障害福祉サービス事業等の提供を希望する場合は、茨城県からの指定を受ける必要があります。
この場合、事業者は茨城県へ相談するほか、「茨城県指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請手続きに関する要項」により手続きを行っていただくこととなります。
※障害福祉サービスの種類によっては意見書が不要なサービスもあります。しかしながら、事前協議にご協力お願いいたします。
指定申請のためには、茨城県の事前協議後、事業所の開設所在地である鹿嶋市と事前協議を行っていただくとともに、鹿嶋市からの意見書を受けることとなっています。
このため新規申請の希望の場合は、事前に下記機関へお問い合わせください。
意見書交付にあたっては、障害福祉計画や利用者見込み等、事業の必要性等を勘案し、事業内容が適当であると認める場合に交付させていただきます。
※事前協議、意見書の交付については、時間を要するため、余裕をもって早めの相談等お願いします。