ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 生活福祉課 > 障害福祉サービス事業所等の指定申請に伴う市町村意見書に関するお知らせ

障害福祉サービス事業所等の指定申請に伴う市町村意見書に関するお知らせ


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0057768 更新日:2021年11月18日更新

障害福祉サービス事業所等の指定申請に伴う市町村意見書の交付について

 障害福祉サービス事業者で、新規に障害福祉サービス事業等の提供を希望する場合は、茨城県からの指定を受ける必要があります。
 この場合、事業者は茨城県へ相談するほか、「茨城県指定障害福祉サービス事業者等の指定等の申請手続きに関する要項」により手続きを行っていただくこととなります。

※障害福祉サービスの種類によっては意見書が不要なサービスもあります。しかしながら、事前協議にご協力お願いいたします。

意見書交付にあたっての注意事項

 指定申請のためには、茨城県の事前協議後、事業所の開設所在地である鹿嶋市と事前協議を行っていただくとともに、鹿嶋市からの意見書を受けることとなっています。
 このため新規申請の希望の場合は、事前に下記機関へお問い合わせください。

 意見書交付にあたっては、障害福祉計画や利用者見込み等、事業の必要性等を勘案し、事業内容が適当であると認める場合に交付させていただきます。
 ※事前協議、意見書の交付については、時間を要するため、余裕をもって早めの相談等お願いします。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


避難所混雑状況