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障害者及び障害児が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じ、柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施します。
もって、 障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与します。
実施主体は鹿嶋市となります。
障害者総合支援法第77条に基づく事業及び、鹿嶋市地域生活支援事業実施規則第2条に基づく事業を実施します。
鹿嶋市では、上記事業の全部または一部を、適切な事業運営をできると認める社会福祉法人などで、鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者に事業を実施いただいています。
障害者総合支援法第77条第1項の規定に基づく事業
(1)理解促進研修・啓発事業
(2)自発的活動支援事業
(3)相談支援事業
(4)成年後見利用支援事業
(5)成年後見制度法人後見支援事業
(6)意思疎通支援事業
(7)日常生活用具給付等事業
(8)手話奉仕員養成研修事業
(9)移動支援事業
(10)地域活動支援センター事業
同法第77条第3項の規定に基づく事業
(1)日中一次支援事業
(2)社会参加促進事業
(3)訪問入浴サービス事業
(4)その他の事業
鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者としての登録を受けようとする事業者は、鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者登録申請書(様式第1号)に、次に掲げる事項が記載された書面を添えて、市役所生活福祉課にご提出ください。
(1)当該事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(2)当該事業所の鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供責任者の氏名、経歴及び住所
(3)当該事業所の運営規程
(4)当該事業所の利用者及びその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5)当該事業所の当該申請に係る鹿嶋市地域生活支援事業のサービス提供に従事する者の勤務の体制及び勤務形態
(6)その他、登録に際し市長が必要と認める事項
申請者の名称、所在地、代表者の役職・氏名・住所または鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業所の名称、所在地、管理者の氏名・住所、サービス提供責任者の氏名・住所、運営規程、提供するサービスに変更があった場合には、鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者登録事項変更届出書(様式第3号)により、速やかに市役所生活福祉課に提出してください。
登録事業者が当該事業を休止・廃止・再開する場合には、鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供廃止・休止・再開届(様式第4号)を速やかに市役所生活福祉課へ提出してください。