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この事業は、重度心身障がい者(児)が社会参加のために要する交通費の一部を助成することにより、重度心身障がい者(児)の福祉の増進を図ることを目的とした事業です。
・身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方
・療育手帳マルA・Aをお持ちの方
・精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方
※ただし、自動車税・自動車取得税の減免を受けている場合対象となりませんのでご注意ください。
タクシー利用券を年間24枚(1冊分)を限度とします。
1枚で900円まで運賃を助成できるものです。
※利用券の使用は、1回の乗車につき1枚が原則。
申請につきましては、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、下記窓口にお越しください。