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国民年金保険料の育児免除制度


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0093136 更新日:2026年7月15日更新

令和8年10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります

 子を養育する第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から始まります。
 子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
 また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

対象となる方

 令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
 子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。​

 

実父または養父母の場合

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

 

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

 産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

 

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

 令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

 

詳しくは、日本年金機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

申請について

 令和8年10月1日より申請できます。

・電子申請

 日本年金機構でマイナポータルを利用した電子申請を行っています。スマホで24時間365日、電子申請できます。

 詳しくは、日本年金機構ホームページ「電子申請(マイナポータル)」<外部リンク>をご確認ください。

・窓口

 市役所国保年金課または大野出張所

 月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
 8時30分~17時15分

・郵送

 市役所国保年金課

 

 

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