※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
国保税は、皆さんの医療費に充てられる国民健康保険(国保)の大切な財源です。国保税が不足すると、私たちは国保から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。自分のため、みんなのために、国保税は必ず納期内に納めましょう。
令和8年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月中旬に発送します。なお、納付方法が年金からの天引き(特別徴収)のみの方については、7月下旬の発送となります。
国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。このため、世帯主ご本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯に加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書が送付されますのでご注意ください。
令和8年1月2日以降に鹿嶋市に住民登録(転入)された方の国民健康保険税については、前住所地へ所得を照会したうえで計算しなおす場合があります。その場合は、7月以降の納期で調整し、改めて納税通知書をお送りします。
国民健康保険事業の安定的な運営を維持するため税率の見直しを行うとともに、子ども・子育て支援施策のため子ども・子育て支援金制度の創設に関する改正を行いました。主な変更点は次のとおりです。
子ども・子育て支援の充実を目的として、新たに「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。これに伴い、制度の財源を確保するため、国民健康保険税に子ども・子育て支援に係る負担が新たに加わり、保険税額に反映される形でご負担いただくことになります。
なお、この負担は国民健康保険に限らず、被用者保険(健康保険組合や協会けんぽなど)に加入している方にも、それぞれの制度の中でご負担いただく仕組みとなっています。
子ども・子育て支援制度については【令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります】をご確認ください。
令和8年度の国民健康保険税の税率や課税方式等は、次のとおりです。今年度から、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども・子育て支援金分)が加わりました。

令和7年度の税率等はこちら→『令和7年度の国民健康保険税について』
このような状況から、本市においても今後の国保事業の安定的運営を図るため、保険税率の改定を行うこととしました。被保険者の皆さんには負担の増加をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。
医療保険分の課税限度額を1万円引き上げ67万円、新たに創設した子ども・子育て支援納付金課税額の課税限度額を3万円としました。これにより、介護保険分が賦課されない場合の課税限度額の合計は96万円、介護保険分が賦課される場合の課税限度額は113万円となりました。
また、低所得世帯に対する軽減措置のうち、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準額の見直しを行いました。
国保税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分のそれぞれの区分に対し、所得割・均等割から算出します。その際、限度額を超えて課税はされません。
「茨城県国民健康保険運営方針」において、令和4年度から県内各市町村の国民健康保険税の賦課方式を2方式(所得割・均等割)に統一する方針が示されたことから、本市におきましても、令和4年度から2方式に変更しました。
基礎控除(※)後の総所得金額に各区分の所得割率を乗じて算出
| 前年の合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 430,000円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 290,000円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 150,000円 |
| 2,500万円超 | 0円 |
国保に加入する方1人当たりで算出
医療保険分は、国民健康保険に加入されている皆さんが、誰もが安心して医療を受けられるように、医療費を支えるために負担していただくものです。
| 所得割 | 基礎控除後の総所得金額×6.70% |
| 均等割 | 1人あたり45,000円 |
| 課税限度額 | 670,000円 |
後期高齢者支援金分は、75歳以上の方々が安心して医療を受けられるように、後期高齢者医療制度を支えるためのものです。国民健康保険だけでなく、他の医療保険制度にも類似の仕組みがあり、多くの保険加入者が共に負担するしくみになっています。
| 所得割 | 基礎控除後の総所得金額×2.90% |
| 均等割 | 1人あたり19,000円 |
| 課税限度額 | 260,000円 |
介護納付金分は、40歳以上65歳未満の国保加入者が、誰もが将来の介護サービスを安心して利用できるように支えるためのものです。国民健康保険だけでなく、他の医療保険制度にも同様のしくみがあり、多くの保険加入者が共に負担するしくみになっています。
| 所得割 | 基礎控除後の総所得金額×2.20% |
| 均等割 | 1人あたり19,000円 |
| 課税限度額 | 170,000円 |
子ども・子育て支援金分は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える「子ども・子育て支援制度」に充てるためのものです。国民健康保険だけでなく、他の医療保険制度にも同様のしくみがあり、多くの保険加入者が共に負担するしくみになっています。
| 所得割 | 基礎控除後の総所得金額×0.35% | ||
| 均等割 | 均等割額※ | 1人あたり2,500円 | |
| 18歳以上均等割額 | 18歳以上の方1人あたり100円 | ||
| 課税限度額 | 30,000円 | ||
※18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません。
世帯総所得が下表の金額の範囲内にある世帯については、「均等割」が軽減されます。
| 7割軽減 | 43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1) | |
| 5割軽減 | 43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1)+(31万円 × 被保険者数) | |
| 2割軽減 |
43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1)+(57万円 × 被保険者数) |
|
国保税は年度ごとに計算して決定されます。(6月本算定で決定)
令和4年度から、国保税の決定時期が6月になりました。
国保税算定の基礎となる前年の所得金額を、前住所地に問い合わせます。そのため、所得金額がわかってから国保税が変更されることがあります。
遅れた分の国保税もさかのぼって納めることになります。
申告内容により国保税をさかのぼって納めていただくこともあります。
*上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合もあります。
国民健康保険税の納付が著しく困難な特別な事情がある場合は、減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。
| 期別 | 納期限 |
| 第1期 | 令和8年 6月30日(火曜日) |
| 第2期 | 令和8年 7月31日(金曜日) |
| 第3期 | 令和8年 8月31日(月曜日) |
| 第4期 | 令和8年 9月30日(水曜日) |
| 第5期 | 令和8年11月 2日(月曜日) |
| 第6期 | 令和8年11月30日(月曜日) |
| 第7期 | 令和8年12月25日(金曜日) |
| 第8期 | 令和9年 2月 1日(月曜日) |
| 第9期 | 令和9年 3月 1日(月曜日) |
お申し込みは鹿嶋市指定の市内金融機関などの窓口で取り扱います。
申し込みに必要なもの・・・国保税の納付書、通帳、届出印
※口座振替についてのお問い合わせは収納課へお願いします。
『市税等の納付は口座振替が便利です。』のページへ移動。
「鹿嶋市 国保税」などを検索すると当市ホームページ以外に、当市の国民健康保険税の試算内容が掲載されたサイトが存在しています。これらは鹿嶋市とは一切関係がなく、当市の計算結果と異なる場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険税の試算についてご質問等ございましたら、お手数ではございますが、鹿嶋市国保年金課国保係までお問い合わせください。