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令和8年度の国民健康保険税について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0090667 更新日:2026年5月15日更新

 国保税は、皆さんの医療費に充てられる国民健康保険(国保)の大切な財源です。国保税が不足すると、私たちは国保から十分な給付が受けられなくなり、医療費の負担も大きくなってしまいます。自分のため、みんなのために、国保税は必ず納期内に納めましょう。

令和8年度国民健康保険税の納税通知書は6月中旬以降順次発送します

 令和8年度の国民健康保険税の納税通知書は、6月中旬に発送します。なお、納付方法が年金からの天引き(特別徴収)のみの方については、7月下旬の発送となります。
 国民健康保険税の納税義務者は世帯主となります。このため、世帯主ご本人が国民健康保険に加入していない場合でも、同一世帯に加入者がいれば、世帯主あてに納税通知書が送付されますのでご注意ください。

1月2日以降に鹿嶋市へ住民登録された方は・・・

 令和8年1月2日以降に鹿嶋市に住民登録(転入)された方の国民健康保険税については、前住所地へ所得を照会したうえで計算しなおす場合があります。その場合は、7月以降の納期で調整し、改めて納税通知書をお送りします。

 

令和8年度 国民健康保険税の変更点

 国民健康保険事業の安定的な運営を維持するため税率の見直しを行うとともに、子ども・子育て支援施策のため子ども・子育て支援金制度の創設に関する改正を行いました。主な変更点は次のとおりです。

(1)子ども・子育て支援納付金課税額の創設

 子ども・子育て支援の充実を目的として、新たに「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。これに伴い、制度の財源を確保するため、国民健康保険税に子ども・子育て支援に係る負担が新たに加わり、保険税額に反映される形でご負担いただくことになります。
 なお、この負担は国民健康保険に限らず、被用者保険(健康保険組合や協会けんぽなど)に加入している方にも、それぞれの制度の中でご負担いただく仕組みとなっています。

子ども・子育て支援制度等について

 子ども・子育て支援制度については【令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります】をご確認ください。

 

(2)保険税率等の見直し

 令和8年度の国民健康保険税の税率や課税方式等は、次のとおりです。今年度から、子ども・子育て支援納付金課税額(子ども・子育て支援金分)が加わりました。

令和8年度税率

令和7年度の税率等はこちら→『令和7年度の国民健康保険税について』

鹿嶋市の国民健康保険税の現状・税率改正の理由

  • 現状
     本市では、令和4年度に国民健康保険税率の改定を行って以降、国民健康保険支払準備基金を活用(※)することで税率を維持し、被保険者の皆さんの負担増加の抑制に努めてきました。しかし、この間、高齢化や社会保険適用範囲の拡大等を要因に被保険者数が減少し、それに伴い保険税としての歳入が減っている中で、一方では被保険者の年齢構成等を要因とし、一人当たりの医療費は増加をしております。
     ※国民健康保険支払準備基金を取り崩し、不足額を補填している状況
  • 国民健康保険料(税)の水準統一
     各都道府県内のどこに住んでいても、同じ保険給付を同じ保険料負担で受けられるのが望ましいため、国では同じ所得水準・同じ世帯構成であれば同じ保険料負担となるよう、「保険料水準の統一」を進めています。令和15年度(遅くとも令和18年度)までに完全統一することが目標と定められていることから、本市でも完全統一を見据えた保険税率の見直しを行う必要があります。

 このような状況から、本市においても今後の国保事業の安定的運営を図るため、保険税率の改定を行うこととしました。被保険者の皆さんには負担の増加をお願いすることになりますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

 

(3)その他

 医療保険分の課税限度額を1万円引き上げ67万円、新たに創設した子ども・子育て支援納付金課税額の課税限度額を3万円としました。これにより、介護保険分が賦課されない場合の課税限度額の合計は96万円、介護保険分が賦課される場合の課税限度額は113万円となりました。
 また、低所得世帯に対する軽減措置のうち、5割軽減と2割軽減の軽減判定基準額の見直しを行いました。

 

国民健康保険税の決まり方

 国保税は、医療保険分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支援金分のそれぞれの区分に対し、所得割・均等割から算出します。その際、限度額を超えて課税はされません。

2方式(所得割・均等割)

 「茨城県国民健康保険運営方針」において、令和4年度から県内各市町村の国民健康保険税の賦課方式を2方式(所得割・均等割)に統一する方針が示されたことから、本市におきましても、令和4年度から2方式に変更しました。

所得割

 基礎控除(※)後の総所得金額に各区分の所得割率を乗じて算出

基礎控除
前年の合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 430,000円
2,400万円超 2,450万円以下 290,000円
2,450万円超 2,500万円以下 150,000円
2,500万円超 0円

均等割

 国保に加入する方1人当たりで算出

課税区分(対象者)

令和8年度 医療保険分(国保に加入するすべての方)

 医療保険分は、国民健康保険に加入されている皆さんが、誰もが安心して医療を受けられるように、医療費を支えるために負担していただくものです。

医療保険分
所得割 基礎控除後の総所得金額×6.70%
均等割 1人あたり45,000円
課税限度額 670,000円

 

令和8年度 後期高齢者支援金分(国保に加入するすべての方)

 後期高齢者支援金分は、75歳以上の方々が安心して医療を受けられるように、後期高齢者医療制度を支えるためのものです。国民健康保険だけでなく、他の医療保険制度にも類似の仕組みがあり、多くの保険加入者が共に負担するしくみになっています。

後期高齢者支援金分
所得割 基礎控除後の総所得金額×2.90%
均等割 1人あたり19,000円
課税限度額 260,000円

 

令和8年度 介護納付金分(40歳以上65歳未満の方)

 介護納付金分は、40歳以上65歳未満の国保加入者が、誰もが将来の介護サービスを安心して利用できるように支えるためのものです。国民健康保険だけでなく、他の医療保険制度にも同様のしくみがあり、多くの保険加入者が共に負担するしくみになっています。

介護納付金分
所得割 基礎控除後の総所得金額×2.20%
均等割 1人あたり19,000円
課税限度額 170,000円

 

令和8年度 子ども・子育て支援金分(国保に加入するすべての方)

 子ども・子育て支援金分は、子どもや子育て世帯を社会全体で支える「子ども・子育て支援制度」に充てるためのものです。国民健康保険だけでなく、他の医療保険制度にも同様のしくみがあり、多くの保険加入者が共に負担するしくみになっています。

子ども・子育て支援金分
所得割 基礎控除後の総所得金額×0.35%
均等割 均等割額※ 1人あたり2,500円
18歳以上均等割額 18歳以上の方1人あたり100円
課税限度額 30,000円

※18歳未満(18歳になって最初の3月31日まで)の加入者に係る均等割につきましては、全額軽減されるため負担はありません。​

 

国民健康保険税の軽減について

 世帯総所得が下表の金額の範囲内にある世帯については、「均等割」が軽減されます。  

7割軽減  43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1)
5割軽減  43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1)+(31万円 × 被保険者数)
2割軽減

 43万円+(10万円 × 給与所得者等の数-1)+(57万円 × 被保険者数)

国保税についての注意

 国保税は年度ごとに計算して決定されます。(6月本算定で決定)

 令和4年度から、国保税の決定時期が6月になりました。

 1. 年度の途中で加入・脱退した場合 

  • 途中の加入→加入した月から月割りで納付 
  • ​途中で脱退→脱退した月の前月までを月割りで納付

 2. 年度の途中で介護保険の第1号・第2号被保険者になった場合 

  • ​年度途中で40歳になる人→40歳の誕生日の月(1日が誕生日の人はその前月)から介護納付金分を納めます。
  • 年度途中で65歳になる人→65歳になる前月(1日が誕生日の人はその前々月)まで介護納付金分を計算します。

 3. 他の市区町村から転入した場合

国保税算定の基礎となる前年の所得金額を、前住所地に問い合わせます。そのため、所得金額がわかってから国保税が変更されることがあります。

 4. 加入の届け出が遅れた場合

遅れた分の国保税もさかのぼって納めることになります。

 5. 所得の申告が遅れた場合

申告内容により国保税をさかのぼって納めていただくこともあります。

特別な理由なく国保税を滞納すると

  1. 督促を受けたり、延滞金が加算されます。
  2. 医療費がいったん全額自己負担となる「特別療養の支給」に変わります。
  3. 国民健康保険の給付の全部または一部を差し止められます。
  4. さらに滞納が続くと、国民健康保険の給付(療養費、高額療養費、出産育児一時金、葬祭費など)の全部または一部が滞納している国保税にあてられます。

*上記の滞納措置のほか、財産の差し押さえなどの滞納処分を行う場合もあります。

納付が困難な場合はご相談ください

 国民健康保険税の納付が著しく困難な特別な事情がある場合は、減免を受けられる場合がありますのでご相談ください。

令和8年度国民健康保険税納期限について

納期限一覧

期別 納期限
第1期 令和8年 6月30日(火曜日)
第2期 令和8年 7月31日(金曜日)
第3期 令和8年 8月31日(月曜日)
第4期 令和8年  9月30日(水曜日)
第5期 令和8年11月 2日(月曜日)
第6期 令和8年11月30日(月曜日)
第7期 令和8年12月25日(金曜日)
第8期 令和9年  2月  1日(月曜日)
第9期 令和9年  3月  1日(月曜日)

納税は便利な口座振替をご利用ください


 お申し込みは鹿嶋市指定の市内金融機関などの窓口で取り扱います。
 申し込みに必要なもの・・・国保税の納付書、通帳、届出印


 ※口座振替についてのお問い合わせは収納課へお願いします。
  『市税等の納付は口座振替が便利です。』のページへ移動。

当市以外のサイトにご注意ください

「鹿嶋市 国保税」などを検索すると当市ホームページ以外に、当市の国民健康保険税の試算内容が掲載されたサイトが存在しています。これらは鹿嶋市とは一切関係がなく、当市の計算結果と異なる場合がありますのでご注意ください。
国民健康保険税の試算についてご質問等ございましたら、お手数ではございますが、鹿嶋市国保年金課国保係までお問い合わせください。 

 

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