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医療福祉費受給者証(マル福)を送付します
医療福祉費受給者証(マル福)を送付します
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ページID:0088554
更新日:2026年3月1日更新
医療福祉費受給者証(マル福)を送付します
令和8年3月に小学校を卒業する年齢のお子さんの医療福祉費受給者証を、令和8年3月下旬に送付します。お手元に届きましたら記載事項をご確認のうえ、令和8年4月1日以降に医療機関を受診する際にご使用ください。
また、中学生以上になると、受給者証が「外来用」と「入院用」の2枚に分かれます。送付する受給者証は【外来のみ有効】です。「入院用」は申請が必要となります。所得制限以上の所得の方は【外来のみ有効】の記載はありません。入院の際もそのままご使用ください。
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