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後期高齢者医療保険料率は、高齢化などによる医療費の増加等を反映し、2年ごとに見直されます。
令和6・7年度における茨城県の後期高齢者医療保険料率は下記のとおり決定されました。
(※県内均一の保険料率となります。)
均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額(上限) |
---|---|---|
47,500円 |
賦課のもととなる金額が58万円以下の方 9.00% |
令和6年度に新たに75歳に到達する方 80万円 |
賦課のもととなる金額が58万円超の方 9.66% |
上記以外の方 73万円 |
均等割額 | 所得割率 | 賦課限度額(上限) |
---|---|---|
47,500円 | 9.66% | 80万円 |
※令和4・5年度の後期高齢者医療保険料率は、均等割額46,000円、所得割率8.50%、賦課限度額66万円
■個人ごとの保険料額の決め方
1年間の保険料額 = 均等割額 47,500円 + 所得割額(賦課のもととなる金額)※1 × 所得割率
※1 賦課のもととなる金額 = 総所得金額等 - 基礎控除額(43万円)※2
※2 基礎控除額は、合計所得金額が2,400万円を超える場合、合計所得金額に応じ以下の金額になります。
2,400万円超から2,450万円以下 …29万円
2,450万円超から2,500万円以下 …15万円
2,500万円超 … 0円
後期高齢者医療制度においては、被保険者数の増加に伴い、医療給付費は年々増加しております。
保険制度の安定的な維持・運営のため、ご理解くださいますようお願いします。
詳しくは、茨城県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>のホームページをご確認ください。