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医療福祉支給制度(マル福)の制度改正のお知らせ(重度心身障害者)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0076686 更新日:2024年4月1日更新

重度心身障害者等医療福祉制度の対象を拡大します

 令和6年4月1日より重度心身障害者医療福祉制度(マル福)の対象を拡大します。マル福を受けるためには申請が必要ですので、対象となる方は手続きをお願いします。
 申請が遅れると、助成を受けられる期間が短くなる場合がありますので、ご注意ください。
※所得の要件等により該当とならない場合もあります。
※手帳の有効期間が切れている方は、更新手続き後にマル福の申請をお願いします。
※65歳以上75歳未満の方については、原則、後期高齢者医療制度への加入が必要です。(後期高齢者医療制度の障害認定を受けられない場合を除く)

新たに対象となる方

次の(1)~(3)のいずれかを満たす方

(1) 2級の精神障害者保健福祉手帳および3級または4級の身体障害者手帳をお持ちの方
(2) 2級の精神障害者保健福祉手帳およびBの療育手帳※をお持ちの方
(3) 4級の身体障害者手帳およびBの療育手帳※をお持ちの方

   ※療育手帳Bは知能指数50以下の方に限ります。

所得の判定について

・本人の所得が512万9千円未満(扶養者1人につき38万円加算)
・配偶者及び生計を同じくする扶養義務者の所得が628万7千円未満(扶養者1人目は24万9千円、2人目以降は1人につき21万3千円加算)
※扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)をいいます。

必要なもの

・対象となる方の健康保険証
・(1)~(3)に該当するすべての手帳
・委任状(別世帯の方が申請する場合)

受付窓口

 国保年金課 (1階8番窓口)または大野出張所

 月曜日~金曜日(ただし、祝祭日・年末年始は除く)

 8時30分~17時15分

避難所混雑状況