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国民健康保険加入者の一部負担金の減免について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0069330 更新日:2023年1月20日更新

制度の概要

 災害や失業などの「特別の理由」により国民健康保険の被保険者の方が、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。

一部負担金とは

 病気やけがなどで病院にかかった際の医療費のうち、負担割合に応じて(2割または3割)支払う金額のことです。

「特別の理由」とは

災害

​ 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

収入減少

 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

減免の内容

対象者

 上記「特別の理由」に該当する方

減免の割合

 「特別の理由」の状況により、一部負担金の半額又は全額

減免の期間

 3か月(必要に応じて最大6か月)

申請方法

 国保年金課窓口で申請を受け付けます。
 なお、確認事項がございますので、申請される際は一度お問い合わせください。

 


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