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災害や失業などの「特別の理由」により国民健康保険の被保険者の方が、医療費(一部負担金)の支払いにお困りのときは、一部負担金の減免や徴収の猶予を受けられる場合があります。
病気やけがなどで病院にかかった際の医療費のうち、負担割合に応じて(2割または3割)支払う金額のことです。
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
上記「特別の理由」に該当する方
「特別の理由」の状況により、一部負担金の半額又は全額
3か月(必要に応じて最大6か月)
国保年金課窓口で申請を受け付けます。
なお、確認事項がございますので、申請される際は一度お問い合わせください。