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令和4年(2022年)10月1日から、一定以上の所得のある方(後期高齢者医療制度へ加入している方)は、現役並み所得者(窓口負担割合3割の方)を除き、医療費の窓口での自己負担割合が1割から2割になります。
2割負担の対象となる方については、令和3年中の課税所得・年収をもとに世帯単位で判定されます。
詳しくは厚生労働省が作成した以下のリーフレットをご覧ください。
窓口負担割合の見直しに係るリーフレット [PDFファイル/772KB]
また、窓口負担割合の見直しに関する背景等に関するご質問等については、以下にお問い合わせください。
厚生労働省コールセンター 電話番号:0120-002-719