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非自発的失業による国民健康保険税の軽減について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0014698 更新日:2020年6月1日更新

非自発的失業者の国民健康保険税が軽減されます

 会社の倒産や解雇などの理由により離職した場合、申請により国民健康保険税が軽減されます。

対象者

 次の1から3のすべてに該当する方

1.平成21年3月31日以降に離職した

2.離職時点の年齢が65歳未満

3.雇用保険受給資格者証をお持ちで、「離職理由」欄のコードが次のいずれかに該当する
  <11、12、21、22、23、31、32、33、34>

軽減の内容

 離職日の翌日の月の属する年度の翌年度末までの間、対象者の給与所得のみ100分の30として国民健康保険税を計算します。また、高額療養費などの所得区分の判定についても、減額後の前年の給与所得に対する課税標準額で判定します。

申請について

 次のものをお持ちになり、鹿嶋市役所国保年金課で申請をしてください。

1.雇用保険受給資格者証

2.世帯主の印鑑

3.保険証


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