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会社の倒産や解雇などの理由により離職した場合、申請により国民健康保険税が軽減されます。
次の1から3のすべてに該当する方
1.平成21年3月31日以降に離職した
2.離職時点の年齢が65歳未満
3.雇用保険受給資格者証をお持ちで、「離職理由」欄のコードが次のいずれかに該当する
<11、12、21、22、23、31、32、33、34>
離職日の翌日の月の属する年度の翌年度末までの間、対象者の給与所得のみ100分の30として国民健康保険税を計算します。また、高額療養費などの所得区分の判定についても、減額後の前年の給与所得に対する課税標準額で判定します。
次のものをお持ちになり、鹿嶋市役所国保年金課で申請をしてください。
1.雇用保険受給資格者証
2.世帯主の印鑑
3.保険証