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雇用保険に加入していた方が、会社の倒産や解雇などの理由により離職したとき、非自発的失業者(特例対象被保険者等)に該当する場合は、申請により国民健康保険税が一定期間軽減される制度のことです。
次のすべてに該当する方
特定受給資格者 | 11 | 解雇 |
12 | 天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇 | |
21 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年以上雇止め通知あり) | |
22 | 特定雇止めによる離職(雇用期間3年未満更新明示あり) | |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 | |
32 | 事業所移転に伴う正当な理由のある自己都合退職 | |
特定理由離職者 | 23 | 特定理由の契約期間満了による離職(雇用期間3年未満更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職(31、32、34以外) | |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間6か月以上12か月未満) |
対象者の給与所得を100分の30として国民健康保険税を計算します。
※所得割額、軽減判定の際に適用
【注意】
離職日の翌日の月の属する年度の翌年度末までの間
例えば・・・
(1)令和5年3月30日に離職した場合…令和6年3月31日まで(13か月分)
(2)令和5年3月31日に離職した場合…令和7年3月31日まで(24か月分)
(3)令和5年9月30日に離職した場合…令和7年3月31日まで(18か月分)
上記対象期間内であれば、一度非自発的失業による軽減措置が認められている場合、原則として前回の申請内容を自動的に適用しますのであらためての軽減の申請は必要ありません。なお、新たに雇用保険受給資格を得たことで新しい雇用保険受給資格者証が交付された場合は、対象期間の更新ができますので申請をお願いします。
参考:厚生労働省通知「非自発的失業者の国民健康保険料(税)軽減制度において軽減対象期間内に被用者保険の適用がある被保険者の取扱いについて(平成22年6月10日保国発0610第1号)<外部リンク>」
非自発的失業による軽減措置が適用された所得により、高額療養費などの区分を再判定し、新たな区分を適用します。区分の適用は、離職日の翌日において所得判定を行い、その翌月診療分(離職日の翌日が1日の場合は、その月)から適用します。また、被用者保険等の脱退で新たに国保世帯となった場合は、国保加入月から適用します。適用期間は、離職日の翌日の属する月の翌月(離職日の翌日が1日の場合は、その月)から、その月の属する年度の翌々年度の7月末までになります。
※国民健康保険税の均等割額が軽減される世帯が対象
世帯主、被保険者本人または同一世帯の家族
※別世帯の方が申請する場合は、世帯主から委任されたことがわかる委任状が必要です。
市役所国保年金課または大野出張所
月~金曜日(祝祭日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分