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国民健康保険税を年金からの天引きにより納付いただく方法です。下記の要件を満たす方は自動的に特別徴収となります。
特別徴収の対象となる方
次の1から4のすべてに該当される場合に対象となります。
1 世帯主が国民健康保険の被保険者であること。
2 世帯内の国民健康保険被保険者全員の年齢が65歳から74歳であること。
3 1年間に受け取る年金が18万円以上であること。
4 介護保険料と国民健康保険税の合計が、世帯主の受給している年金額の2分の1を超えないこと。
※世帯主が年度の途中で75歳になる場合は、特別徴収になりませんので、
納付書(または口座振替)により納めていただきます。
これまで、国民健康保険税の年税額が決定する前の4月・6月・8月の特別徴収額はその年の2月と同額としており(仮徴収)、残りは年税額が決定した後、年税額から仮徴収分の税額を差し引き10月・12月・2月の3回分(本徴収)として年金から納付いただいていたところです。そのため、仮徴収と本徴収の納付額に大きな差が生じている方もいることから、令和2年度から6月と8月の仮徴収額を調整し、特別徴収による納付額をできるだけ一定になるよう平準化を行います。(年税額は変わりません。)
なお、対象となる方には、令和2年4月上旬に通知をお送りします。
パターン(1) 令和2年2月の特別徴収額が10,000円の場合
<平準化なし>
元年度 |
2年度 |
|||||
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
↓
<平準化あり>
元年度 |
2年度 |
|||||
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
10,000 |
10,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
22,000 |
※平準化により6月・8月の納付額は増えますが、本徴収を減額し一定とします。
パターン(2) 令和2年2月の特別徴収額が30,000円の場合
<平準化なし>
元年度 |
2年度 |
|||||
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
30,000 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
↓
<平準化あり>
元年度 |
2年度 |
|||||
本徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
||||
2月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
30,000 |
30,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
18,000 |
※平準化により6月・8月の納付額を減らすことで、本徴収も一定とします。
【注意】
・どちらのパターンでも、4月分はこれまでどおり2月分の税額と同額となります。
・どちらのパターンでも、所得等に増減があった場合は、年税額も増減しますので、本徴収で再調整されます。