※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなりました。
改正法は、令和7年5月26日が施行日です。
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点での住民票の情報等を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。通知書の発送時期は、本籍地市区町村によって異なります。
※鹿嶋市に本籍がある方への発送は令和7年8月上旬ごろに完了しました。
1.通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合
届出は不要です。
令和8月5月26日以降順次戸籍に記載されます。鹿嶋市が本籍地の場合は、令和8年9月下旬頃までに戸籍に記載される予定です。
2.通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日をもって終了しました。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名の振り仮名を本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※一度、氏や名の振り仮名の届出をした方が、その後、再度振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合の届出期間は、令和8年5月25日をもって終了しました。
戸籍に記載された氏や名の振り仮名を変更したい場合は、以下をご確認ください。
やむを得ない事由により、戸籍に記載された振り仮名を変更したい場合は、以下の方法で対応することができます。
1.令和8年5月25日までに振り仮名の届出をしていない場合
1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、氏または名の振り仮名を変更することが可能です。
| 届出人 | 様式・必要書類など | |
|---|---|---|
|
氏の振り仮名 |
第一順位:筆頭者および配偶者 第二順位:配偶者 (筆頭者が除籍されている場合) 第三順位:同籍の子 (子が複数いる場合は、そのうちの一人からの届出で足りる) |
|
| 名の振り仮名 |
本人 (届出人が15歳未満の場合は、原則として親権者などの法定代理人) |
2.令和8年5月25日までに振り仮名の届出がされている場合
家庭裁判所の許可が必要です。
| 届出人 | 様式・必要書類など | |
|---|---|---|
| 氏の振り仮名 |
筆頭者 (配偶者がいる場合は「筆頭者および配偶者」) |
氏の振り仮名の変更届(戸籍法107条の3の届) [PDFファイル/480KB] ◆家庭裁判所の「許可の審判書謄本」と「確定証明書」 |
| 名の振り仮名 |
本人 (届出人が15歳未満の場合は、原則として親権者などの法定代理人) |
名の振り仮名の変更届(戸籍法107条の4の届) [PDFファイル/501KB] ◆家庭裁判所の「許可の審判所謄本」 |
・一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預金通帳など)の写しなどを求める場合があります。
・上記にあてはまらないケースもあるため、まずは窓口やお電話にてお問合せください。
・法務省サイトも併せてご確認ください。
・法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」<外部リンク>