住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度
令和6年10月1日から本人通知制度が始まりました。
この制度は、事前に登録した方に対し、住民票の写しや戸籍全部事項証明書・個人事項証明書などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、証明書を交付した事実を郵送により通知するものです。
これにより、住民票の写し等の不正請求、不正取得を抑止するとともに、個人の権利の侵害防止を図ります。
本人通知制度の案内チラシ [PDFファイル/544KB]
事前登録ができる方
- 鹿嶋市の住民基本台帳に記載されている方(転出された方を含む)
- 鹿嶋市の戸籍に記載されている方(除籍された方も含む)
通知の対象となる証明書
- 住民票の写し(除票を含む)
- 住民票記載事項証明書(除票を含む)
- 戸籍の附票の写し(除籍・改製原を含む)
- 戸籍全部事項証明書・個人事項証明書(除籍・改製原を含む)
- 戸籍記載事項証明書(除籍を含む)
通知する内容
- 証明書の交付年月日
- 交付した証明書の種別、通数
- 交付請求者の種別(代理人・第三者)
※交付請求者の氏名、住所は通知しません。
通知対象とならない請求
- 同一世帯員からの請求による住民票関係の交付
- 配偶者・直系尊属(父母や祖父母)・直系卑属(子や孫)からの請求による戸籍関係の交付
- 国または地方公共団体などの公的機関からの公用請求による交付
- 弁護士、司法書士などの特定実務委任者からの裁判、訴訟手続、紛争処理などのための代理請求による交付
登録に必要なもの
- 本人通知制度登録申請書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証などの顔写真付きの公的な身分証明書)
【法定代理人が申請する場合】法定代理人の本人確認書類、法定代理人であることが確認できる書類(戸籍謄本など)
【任意代理人が申請する場合】任意代理人の本人確認書類、委任状
※郵送での申請の場合、本人確認書類はコピーを添付してください。
本人通知制度登録申請書 [PDFファイル/101KB]
登録の変更・廃止
住所や氏名など登録した内容に変更が生じた場合や登録を廃止したい場合は、本人通知制度(変更・廃止)申請書の提出が必要となります。
本人通知制度登録(変更・廃止)申請書 [PDFファイル/85KB]
受付窓口及び受付日時
総合窓口課及び大野出張所 月曜日~金曜日 8時30分~17時15分(祝日、年末年始は除きます)
<外部リンク>
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