戸籍証明書の広域交付
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、戸籍証明書などの広域交付制度がはじまりました。
広域交付制度によって、本籍地以外の全国どこの市区町村の窓口でも、下記の戸籍証明書が請求できます。
請求できる戸籍証明書
- 戸籍全部事項証明書
- 除籍全部事項証明書
- 除籍謄本(改製原戸籍を含む)
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や、一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。また、請求できる証明書でも、事情により発行できない場合があります。
広域交付で戸籍証明書を請求できる方
- 本人
- 配偶者
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 子、孫などの直系卑属
※きょうだいは、請求することができません。
必要なもの
- 戸籍証明書等の請求書(広域交付用) ※窓口でお問合せください。
- 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
手数料
- 戸籍全部事項証明書 450円
- 除籍全部事項証明書 750円
- 除籍謄本(改製原戸籍)750円
受付窓口及び受付日時
市役所総合窓口課及び大野出張所 月曜日~金曜日 8時30分~16時30分(祝日、年末年始は除きます)
注意事項
- 通常の戸籍証明書等よりも、発行に時間がかかることが予想されますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 相続等で、複数の本籍地に係る戸籍証明書等の請求をされる場合、本籍地への照会等が必要なため、即日交付ができず、後日の交付とさせていただく場合があります。
- 請求できる方が、市区町村の窓口にお越しになって請求する必要があります。
- 郵送で広域交付を請求することはできません。
(※郵送請求の場合は、本籍地の役所に直接送付してください。)
- 委任状があっても、代理で広域交付を請求することはできません。
(※代理の場合は、本籍地の役所で請求してください。委任状が必要です。)
- 第三者請求や、職務上請求の広域交付は請求できません。
(※第三者、職務上の場合は、本籍地の役所に請求してください。)
- 窓口で本人確認のため、顔写真付きの身分証明書の提示が必要です。
(例:マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
- 日曜開庁では、広域交付はお取り扱いしませんので、ご注意ください。
詳しくは
戸籍証明書の広域交付制度について詳しくは、法務局のホームページをご覧ください。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)<外部リンク>