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■住民基本台帳(一部)の閲覧状況の公表について
住民基本台帳の閲覧は、平成18年11月に施行された改正住民基本台帳法により、国または地方公共団体によるもののほか、次の活動を行う方に限定されました(住民基本台帳法第11条、第11条の2)。
住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項により、閲覧の状況を公表することが義務付けられました。
このため、鹿嶋市における住民基本台帳(一部)の閲覧の状況(令和2年4月1日~令和3年3月31日)を公表します。
個人または法人の申出による住民基本台帳の閲覧状況一覧表(令和2年4月1日~令和3年3月31日)
閲覧 年月日 |
閲覧した機関などの名称 | 閲覧目的の概要 | 閲覧に係る住民の範囲(条件・地域) | |||
実施機関 | 調査委託機関 | 地区 | 年齢など | |||
1 | 8月13日 |
NHK放送文化研究所 |
一般社団法人 中央調査社 | メディアがどのように利用されているかをおたずねする調査 | 大字泉川 | 16歳以上の男女 |
2 | 9月25日 | 内閣府 政策統括官 (政策調整担当) |
(株)日本リサーチセンター | 青少年のインターネット利用環境実態調査 | 緑ヶ丘1丁目、2丁目 | 17歳以下の男女 |
3 | 3月19日 | 国土交通省 関東地方整備局 霞ヶ浦河川事務所 | (株)サーベイリサーチセンター | 霞ヶ浦で実施した環境整備事業の評価等について検討することを目的とするアンケート調査 | 市内全域 | 20歳以上の男女個人 |