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養子離縁届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002840 更新日:2019年11月13日更新

養子離縁届について

養子離縁をするときに届けます。
養子と養親の離縁を届出することにより、親子関係がなくなります。

届出日

・協議離縁 届出の日から法律上の効力が発生します。
・裁判離縁 成立または確定の日から10日以内

届出資格

・協議離縁 養子(養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)および養親
・裁判離縁 申立人

届出書

・養子離縁届(下記リンク先からダウンロード可)1通

※協議離縁の場合は、養子及び養親の署名および押印が必要です。
※裁判離縁の場合は、申立人の署名および押印が必要です。

添付書類

(1)養子および養親の戸籍謄本(本籍地へ届出するときは不要です。)
(2)裁判離縁の場合は次のものが必要です
・調停離縁 調停調書の謄本
・審判離縁 審判書の謄本と確定証明書
・判決離縁 判決書の謄本と確定証明書

届出方法

直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。

受付窓口

(1)市役所総合窓口課
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分
  第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
  8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
  上記(1)の時間外およびすべての日時

注意事項

(1)離縁により縁組前の氏に戻る人で、縁組中の氏を使用したい場合は総合窓口課へご相談ください。
(2)裁判離縁の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出がされないと、家庭裁判所へ通知します。
(3)鹿嶋市に届出する場合、離縁届は1通で結構です。
(4)離縁届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
(5)連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。

その他

■養子離縁届の場合は、運転免許証等により、窓口においでになった方の本人確認をしています。
 確認ができなかった方には、後日離縁届が受理された旨を郵送にてお知らせします。
■申請書ダウンロードに関する注意事項
(1)見本については、一般的な例を掲載しています。この例にあてはまらない場合は、総合窓口課へお問い合わせください。
(2)A3の普通用紙に印刷したものを使用してください。(A3以外の用紙では受け付けできません。)
(3)鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
(4)文字は省略せず正確に書いてください。

■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。

※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。

※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。

 

養子離縁届(※必ずA3サイズでダウンロードしてください)
養子離縁届【見本】

 

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