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養子離縁をするときに届けます。
養子と養親の離縁を届出することにより、親子関係がなくなります。
・協議離縁 届出の日から法律上の効力が発生します。
・裁判離縁 成立または確定の日から10日以内
・協議離縁 養子(養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人)および養親
・裁判離縁 申立人
・養子離縁届(下記リンク先からダウンロード可)1通
※協議離縁の場合は、養子及び養親の署名および押印が必要です。
※裁判離縁の場合は、申立人の署名および押印が必要です。
裁判離縁の場合は次のものが必要です
・調停離縁 調停調書の謄本
・審判離縁 審判書の謄本と確定証明書
・判決離縁 判決書の謄本と確定証明書
直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。
(1)市役所総合窓口課
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
上記(1)の時間外およびすべての日時
(1)離縁により縁組前の氏に戻る人で、縁組中の氏を使用したい場合は総合窓口課へご相談ください。
(2)裁判離縁の場合は、調停成立または裁判確定の日から10日以内に届出がされないと、家庭裁判所へ通知します。
(3)鹿嶋市に届出する場合、離縁届は1通で結構です。
(4)離縁届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
(5)連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。
■養子離縁届の場合は、運転免許証等により、窓口においでになった方の本人確認をしています。
確認ができなかった方には、後日離縁届が受理された旨を郵送にてお知らせします。
■申請書ダウンロードに関する注意事項
(1)見本については、一般的な例を掲載しています。この例にあてはまらない場合は、総合窓口課へお問い合わせください。
(2)A3の普通用紙に印刷したものを使用してください。(A3以外の用紙では受け付けできません。)
(3)鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
(4)文字は省略せず正確に書いてください。
■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。
※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。
※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。
・養子離縁届(※必ずA3サイズでダウンロードしてください)
・養子離縁届【見本】