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養子縁組をするときに届けます。
養子と養親の縁組を届出することにより、親子関係が成立します。
届出の日から法律上の効力が発生します。
養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)および養親
・養子縁組届(下記のリンク先からダウンロード可)1通
※養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)と養親の署名および押印が必要です。
(1)養子や養親に配偶者がある場合は、その配偶者の同意書
(2)養子に監護者がある場合は、その監護者の同意書
(3)養子が18歳未満の場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(養親およびその配偶者の直系卑属を養子とするときは不要です。)
直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。
(1)市役所総合窓口課
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
上記(1)の時間外およびすべての日時
(1)養親は20歳に達していなければなりません。
(2)養子となる人が未成年の場合は、家庭裁判所の許可を受け、養親が夫婦のときは共に縁組しなければなりません。(ただし、養子となる人が、自分または配偶者の子や孫のときは、家庭裁判所の許可は不要です。)
(3)鹿嶋市に届出する場合、養子縁組届は1通で結構です。
(4)養子縁組届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
(5)連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。
■運転免許証等により、窓口においでになった方の本人確認をしています。
確認ができなかった方には、後日養子縁組届が受理された旨を郵送にてお知らせします。
■申請書ダウンロードに関する注意事項
(1)見本については、一般的な例を掲載しています。この例にあてはまらない場合は、総合窓口課へお問合せください。
(2)A3の普通用紙に印刷したものを使用してください。(A3以外の用紙では受付できません。)
(3)鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
(4)文字は省略せず正確に書いてください。
■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。
※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。
※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。