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養子縁組届


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002839 更新日:2019年11月13日更新

養子縁組届について

養子縁組をするときに届けます。
養子と養親の縁組を届出することにより、親子関係が成立します。

届出日

届出の日から法律上の効力が発生します。

届出資格

養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)および養親

届出書

・養子縁組届(下記のリンク先からダウンロード可)1通
※養子(養子が15歳未満の場合は法定代理人)と養親の署名および押印が必要です。

添付書類

(1)養子および養親の戸籍謄本(本籍地へ届出するときは不要です。)
(2)養子や養親に配偶者がある場合は、その配偶者の同意書
(3)養子に監護者がある場合は、その監護者の同意書
(4)養子が20歳未満の場合は、家庭裁判所の許可書の謄本(養親およびその配偶者の直系卑属を養子とするときは不要です。)

届出方法

直接窓口へ提出、または郵送により届出してください。

受付窓口

(1)市役所総合窓口課
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分
  第2・第4日曜日(ただし、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分(ただし、12時~13時は除く)
(2)大野出張所
  月曜日~金曜日(ただし、祝日、年末年始は除く)
   8時30分~17時15分
(3)市役所宿日直
 上記(1)の時間外およびすべての日時

注意事項

(1)養親は成年に達していなければなりません。
(2)養子となる人が未成年の場合は、家庭裁判所の許可を受け、養親が夫婦のときは共に縁組しなければなりません。(ただし、養子となる人が、自分または配偶者の子や孫のときは、家庭裁判所の許可は不要です。)
(3)鹿嶋市に届出する場合、養子縁組届は1通で結構です。
(4)養子縁組届書内の「記入の注意」を参考にご記入ください。
(5)連絡先の電話番号には、昼間連絡がとれる電話番号を記入してください。

その他

■運転免許証等により、窓口においでになった方の本人確認をしています。
 確認ができなかった方には、後日養子縁組届が受理された旨を郵送にてお知らせします。
■申請書ダウンロードに関する注意事項
(1)見本については、一般的な例を掲載しています。この例にあてはまらない場合は、総合窓口課へお問合せください。
(2)A3の普通用紙に印刷したものを使用してください。(A3以外の用紙では受付できません。)
(3)鉛筆や消えやすいインキで書かないでください。
(4)文字は省略せず正確に書いてください。

■鹿嶋市に届出された場合、鹿嶋市の戸籍の出来上がりには2週間程度かかります。
届出の多いときはさらに日数を要する場合がありますので、お急ぎで戸籍が必要な方は提出時にその旨をお伝えください。

※鹿嶋市以外の役所に届出された場合は、鹿嶋市に書類が届いてからの事務処理となりますので、その日数が加算されます。

※内容によっては、法務局に照会する場合があり、数カ月を要することもあります。

養子縁組届(※必ずA3サイズでダウンロードしてください)
養子縁組届【見本】

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