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令和元年11月5日より、住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏(旧姓)が併記できるようになります。 これにより、婚姻等で氏に変更があった場合でも、従来称してきた氏を住民票に記載した上で、マイナンバーカード等に併記し、公証することができるようになります。
詳細は総務省ホームページをご確認ください。
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