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パスポートの取得や相続登記など、戸籍はいろいろなところで利用されていますが、中には氏名が誤字または俗字で記録されているものがあり、そのために官公署などの窓口でトラブルのもととなり生活をするうえで不便を強いられている方もいます。
このような誤字または俗字で記録されている氏名は、次のような時に正しい字体に改められます。
◇新しい戸籍を作成するとき
婚姻や転籍などで新しい戸籍を作成する際、養子縁組などで他の戸籍に入籍する際、戸籍を再製する際などには正しい字体で記録され、その旨が本人に報告されます。
なお、俗字などの一定範囲の字体については、従来のまま記録となります。
◇申し出による訂正や更正をするとき
申し出をすることによって誤字や俗字、「濱」などの旧字体を正しい字体や通用字体に改めることができます。
随時
・氏の文字を訂正または、更正する場合は筆頭者および配偶者
・名の文字を訂正または、更正する場合は本人
・本人
・使者(「使者」とは届出資格者から届書の提出を依頼された方です)
戸籍謄本(本籍地へ申し出する場合は不要です)
・届出資格者の印鑑
・国民健康保険証および、国民年金手帳(加入者のみ)