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改葬許可について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002795 更新日:2022年4月24日更新

改葬許可について

改葬の手続き

 墓地や納骨堂に埋葬されている遺体や遺骨を他の墓地等に移すことを「改葬」といいます。
 改葬には、遺骨のある市区町村が発行する「改葬許可証」が必要です。
 鹿嶋市以外に遺骨がある場合は、遺骨のある市区町村にお問い合わせください。

改葬許可証が発行されるまでの流れ

  1. 改葬先の墓地・納骨堂を決める。※改葬先が決まっていなければ受付できません。
  2. 改葬許可証交付申請書(許可証)を記入する。
  3. 現在の墓地管理者(寺院等)から証明をもらう。
  4. 墓地使用者の承諾を得る。※申請者本人が、墓地使用者の場合は不要。
  5. 鹿嶋市総合窓口課に、「改葬許可証交付申請書(許可証)」とともに、同課設置の住民票等の申請書(水色の用紙)に必要事項を記入(証明書の種類は、その他欄に「改葬許可証」と記入)し提出する。
  6. 不備がなければ即日「改葬許可証」を発行いたします。

手数料

 1通 350円

郵送による申請について

  • 改葬許可証交付申請書(許可証)
  • 郵送による住民票の写し等の交付請求書(※交付申請書の「その他」欄に「改葬許可証」と記入して下さい。)
  • 定額小為替(郵便局発行)350円分
  • 請求者の本人確認書類のコピー(運転免許証等)
  • 返信用封筒(返信先の住所・氏名を記入していただき、切手を貼付)

 以上を鹿嶋市総合窓口課宛に送ってください。

その他

 お墓に入っている死亡者が2名以上の場合は、「(別紙)死亡者に関する事項」を使用してください。

 

関係書類

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