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新規登録、新規車検、車検切れ継続検査、自動車の販売、検査登録を受けるための整備などに回送する場合
普通自動車・小型自動車・検査対象軽自動車(排気量250ccを超えるオートバイなど)・大型特殊自動車など
ア.自動車臨時運行許可申請書兼台帳 ※窓口でも記入可
自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号) [PDFファイル/192KB]
【記載例】自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号) [PDFファイル/214KB]
イ.自動車損害賠償責任保険証明書(コピーおよび領収書は不可)
※仮ナンバーの使用期間中に有効なものに限る。
ウ.自動車を確認するための書類で次のうち一つ
自動車検査証・車体番号の拓本・譲渡証明書・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書
エ.申請者(窓口に来た方)の本人確認をできるもの(運転免許証など)
オ.保証人届出書(下記関連書類よりダウンロードできます)
※申請者が市内に住所を有しないときは、市内に住所のある保証人を定めていただくことになります。
(保証人の住所・氏名・電話番号・認印が必要になります)
自動車臨時運行にかかる連帯保証人引受承諾書 [PDFファイル/58KB]
750円(1件につき)
使用期間は、許可日を含めた5日間を限度に、運行に必要な最低限の期間となります。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、ご相談ください。
※運行の目的達成後、許可証及び番号標(仮ナンバー)を速やかに返却してください。返却期限は運行許可期間の終了後5日以内です。期限を過ぎてからの返却など、規則を守ることができない場合は、利用に制限がかかる場合がありますのでご注意ください。
運行経路に鹿嶋市が含まれることが貸し出しの条件となります。
許可を受けるには、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。そのため以下のような車両については対象外となります。
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