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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002631 更新日:2023年3月1日更新

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について

 

申請(届出)資格

新規登録、新規車検、車検切れ継続検査、自動車の販売、検査登録を受けるための整備などに回送する場合

臨時運行の対象となる自動車

普通自動車・小型自動車・検査対象軽自動車(排気量250ccを超えるオートバイなど)・大型特殊自動車など

申請に必要なもの

ア.自動車臨時運行許可申請書兼台帳 ※窓口でも記入可

自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号) [PDFファイル/192KB] 
【記載例】自動車臨時運行許可申請書兼台帳(様式第1号) [PDFファイル/214KB]

イ.自動車損害賠償責任保険証明書(コピーおよび領収書は不可)
   ※仮ナンバーの使用期間中に有効なものに限る。

ウ.自動車を確認するための書類で次のうち一つ
   自動車検査証・車体番号の拓本・譲渡証明書・抹消登録証明書・自動車検査証返納証明書

エ.申請者(窓口に来た方)の本人確認をできるもの(運転免許証など)

オ.保証人届出書(下記関連書類よりダウンロードできます)
※申請者が市内に住所を有しないときは、市内に住所のある保証人を定めていただくことになります。
(保証人の住所・氏名・電話番号・認印が必要になります)

自動車臨時運行にかかる連帯保証人引受承諾書 [PDFファイル/58KB]

許可手数料

750円(1件につき)

注意事項

許可期間

使用期間は、許可日を含めた5日間を限度に、運行に必要な最低限の期間となります。ただし、早朝からの使用等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、ご相談ください。

※運行の目的達成後、許可証及び番号標(仮ナンバー)を速やかに返却してください。返却期限は運行許可期間の終了後5日以内です。期限を過ぎてからの返却など、規則を守ることができない場合は、利用に制限がかかる場合がありますのでご注意ください。

運行経路

運行経路に鹿嶋市が含まれることが貸し出しの条件となります。

許可の対象とならないもの

許可を受けるには、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。そのため以下のような車両については対象外となります。

  • 250cc以下の二輪車・小型特殊自動車
  • 登録する意思のない車両(保有、展示を目的としたもの・撮影のため使用する車等)
  • 構内車

申請から返却まで

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