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鹿嶋市土採取事業規制条例及び同条例施行規則の改正のお知らせ


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0054491 更新日:2021年7月1日更新

条例及び施行規則を改正し、令和3年7月1日から施行されます。

1 改正の目的

本市内で、面積500平方メートル以上又は土量500㎥ 以上の土採取事業を行おうとする場合には、災害の防止と周辺の環境保全のため、事前に市長の許可を要するとしています。

今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴う改正に併せて、罰則の追加のほか、条例全般にわたり規定方法等を整理するため、条例の一部を改正するものです。

 

2 改正の内容(概要)

(1)定義規定の見直し

  1. 「土採取事業」に加え「土採取掘削事業」の跡地も「採取跡地」として対象とします。 
  2. 「事業主」の定義を明確化します。 

 

(2)許可を受けなければならない時期の見直し

「30日前までに」許可を受けなければならないとしている部分を削除します

※事前に十分な審査をした上で許可することから、30日前までに許可を受けることを義務付けることは合理的ではないため。

(3)欠格条項の見直し

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、成年被後見人又は被保佐人については必要な能力の有無を個別に判断することとします。

 

(4)許可期間の制限を削除

許可期間は1年以内と規定していたが、同じ条で期間延長のための手続も規定しており、この条の整合性を図るため削除します。

事業内容に応じ、審査の上で合理的な期間を許可していくこととします。

  ※期間の延長届出 ↠ 変更許可申請)

 

(5)事前協議済書の有効期間の変更等

事前協議済書の有効期間を、「通知日から90日間」から「発行した日から起算して6か月を経過する日まで」に延長し、許可申請書への添付書類に事前協議済書を追加します。【規則改正】

(6)罰則の追加

偽りその他不正な手段により許可を受けた者を罰する規定を追加します。

(7)その他

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、欠格要件を、成年被後見人又は被保佐人について必要な能力の有無を個別に判断することに改正します。

 


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