※ページIDとは各ページ上部に記載されている番号(7桁)です。
本文
市内で一般廃棄物を他人から引き取り処理または処分をする場合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃掃法」という)の規定により市長の許可を取得する必要があります。 鹿嶋市では下記の期間で令和4年度~令和5年度の許可申請を受付します。 また、既に許可を受けている事業者も、期間内に更新の申請をお願いします。
収集運搬業については、現在の許可業者が有する資機材能力により十分な収集運搬体制があるものと判断し、更新のみ受付を行います。また、更新申請についても特段の事情がない限り事業範囲の変更は行いません。
廃棄物の処分(中間処理含む)業については、市及び事務組合の有する施設、既存の許可事業者の有する施設により処理が困難であるものに対する事業について、その内容を審査いたします。
浄化槽清掃業については、一般廃棄物の収集運搬業に対する新規許可及び更新に際し事業範囲の変更を行わないことから新規の受け付けは行いません。
令和4年1月4日(火曜日)~令和4年2月4日(金曜日) ※土・日曜日、祝日を除く。
申請時に以下に示す書類を2部(正・副)作成し提出してください。
《浄化槽清掃業許可申請については、以下を追加する》
一般廃棄物処理業の許可証 | 1件 | 5,000円 |
一般廃棄物処理業の許可証の再交付 | 1件 | 2,500円 |
浄化槽清掃業の許可証 | 1件 | 5,000円 |
許可を受けた事業者は、廃掃法第7条の2第1項に規定する事業の範囲に変更がある場合は、事業の変更について市長の許可を受けなければなりません。
また、廃掃法第7条の2第3項に規定する事項に変更がある場合は、当該変更のあった日から10日以内に市長へ届け出なければなりません。
許可後に申請書および添付書類の記載事項に変更があったときは、以下の様式で市長へ届け出なければなりません。
許可を受けた事業者は、業務の実績を以下の様式で翌月の10日までに市長へ届け出なければなりません。
・一般廃棄物処理業務実績報告書 [Wordファイル/37KB]
【お問い合わせ】 廃棄物対策課 電話 0299-82-2911(内線355・356)