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鹿嶋市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例及び同条例施行規則の改正のお知らせ


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002580 更新日:2021年7月1日更新

条例及び施行規則を改正し、令和3年7月1日から施行されます。

1 改正の目的

現在、鹿嶋市内では、土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積(以下「土地の埋立て等」という。)に関し、その土地の埋立て等の面積が5,000平方メートル以上の場合には、「茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例」に基づき、また、5,000平方メートル未満の場合には、「鹿嶋市土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積の規制に関する条例」に基づき、それぞれ必要な規制をし、生活環境の保全にあたっています。

しかしながら、県内においては、許可不要とされる条例の規定を根拠に土地の埋立て等が開始された後、許可を受けずに短期間で大規模な土地の埋立て等に拡大している事例も発生しています。

このため、悪質な土地の埋立て等の未然防止を図り、また、基準に違反した土地の埋立て等が施行されている場合の迅速な指導を可能とするなど、市民の生活環境を保全することを目的に条例及び同条例施行規則の一部を改正するものです。

 

2 改正の内容(概要)

(1)適用除外の見直し

現行の「製品の製造又は加工のため原材料のたい積」については、条例で規制対象となる「事業」には該当せず、原材料のたい積と称する不適正な事例の発生を防止するができなかったが、詳細な事項について規則で規定することとし、原材料のたい積についても、一定の制限をかけることとします。

【規則改正】規制の対象外となる原材料のたい積は、自然地盤の土地から採取された土砂等によるたい積で、事業区域の面積が500平方メートル未満に限るものとします。

土地の所有者が自らの居住又は使用の用に供する建築物の建築を行う場合で、1,000平方メートル未満の事業については、条例の適用除外としていましたが、建築物の定義があいまいで、不適正な事例に利用されるおそれがあることから、適用除外となる場合を次のいずれにも該当する場合に限定します。

ア 自己使用等の建築物の建築を行おうとする者が、当該建築物に関し建築確認を受けた者であること。

イ 事業に使用する土砂は、規則で定める有害物質の基準に適合したものであること。

ウ 事業区域の面積が1,000平方メートル未満であること。

 

(2)許可取消し事由の追加

市長が、事業の許可を取り消すことのできる事由について、以下の内容を追加します。

  1. 市長の許可を受けずに事業を変更して施行している場合
  2. 偽りその他の不正な手段により許可を受けた者等
  3. 基準に違反して施行されている事業主等に対し、市長が発した事業停止の命令や措置命令に違反した場合

     

(3)措置命令可能な事由の追加

現行では、条例や規則で定める事業基準等に違反している場合に措置命令をすることができるとされているが、これに加え、「生活環境保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき」にも、事業の停止や必要な措置を執るべきことを命ずることができるものとします。

 

(4)罰則適用の見直し

罰則の対象となるものについて、次のものを追加します。

偽りその他の不正な手段により許可を受けた者等

 

(5)事前協議済書の有効期間の変更等

事前協議済書の有効期間を、「通知日から90日間」から「発行した日から起算して6か月を経過する日まで」に延長し、許可申請書への添付書類に事前協議済書を追加します。【規則改正】

 

(6)その他

成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が公布されたことに伴い、欠格要件を、成年被後見人又は被保佐人について必要な能力の有無を個別に判断することに改正します。

また、工業標準化法が産業標準化法に改正されたことに伴い、日本工業規格を日本産業規格に名称変更する等の所要の改正をします。【規則改正】


平成31年4月1日の施行規則改正は、つぎのとおりになります

1 改正内容(土壌調査項目の変更)「シス-1,2-ジクロロエチレン」を「1,2-ジクロロエチレン」に変更。           

物質

基準値

測定方法

1,2-ジクロロエチレン

検液1リットルにつき0.04ミリグラム以下

シス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.2に定める方法、トランス体にあっては日本工業規格K0125の5.1、5.2又は5.3.1に定める方法

2 経過措置 平成31年4月1日以降に申請する場合であっても、平成31年3月31日までに旧基準で行った土壌調査の結果は申請書類として使用可能です。(ただし、有効期限6か月以内のものに限ります。)

3 その他 改正により、様式第7号が変更となりますので申請の際はご注意ください。  


成30年4月1日の施行規則改正は、つぎのとおりになります。

1.土壌調査項目の追加

新たにクロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー),1,4-ジオキサンを追加。

物質

基準値

測定方法

クロロエチレン(別名塩化ビニル又は塩化ビニルモノマー)

検液1リットルにつき0.002ミリグラム以下

地下水の水質汚濁に係る環境基準について(平成9年環境庁告示第10号。以下「地下水環境基準告示」という。)付表に掲げる方法

1,4-ジオキサン

検液1リットルにつき0.05ミリグラム以下

昭和46年環境庁告示第59号付表7に掲げる方法

 

2.土壌調査項目の基準値・測定方法の変更または追加

1,1-ジクロロエチレンの基準値を変更し、六価クロム・セレン・ふっ素・ほう素の測定方法を変更または追加しました。

 詳しい変更内容は、当課窓口までお問い合わせください。


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