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ごみステーションに関する申請について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0002541 更新日:2019年11月13日更新

 ごみステーションを新たに設置するためには、以下の条件を満たし、既定の様式にて申請しなければなりません。

  【設置条件】

・ごみステーションの管理者を設けること。

・戸建て住宅の場合は、原則10世帯以上で使用すること。

・集合住宅の場合は、原則4世帯以上で使用すること。

・ごみステーションの用地は、申請者が地権者の同意を得ること。

・収集作業の安全性及び効率性を考慮し、敷地内に設置すること。

  【必要書類】

 ・鹿嶋市ごみステーション指定申請書(様式第1号)

 ・ごみステーションを設置する場所の地図

    また、設置したごみステーションについて変更や廃止をする際は、以下の書類をご提出ください。

  ○変更の場合

 ・鹿嶋市ごみステーション変更申請書(様式第3号)

 ・ごみステーションを移動する場所の地図 ※場所の変更の場合

  ○廃止の場合

 ・鹿嶋市ごみステーション廃止届出書(様式第5号)

 ・廃止するごみステーションの場所の地図   申請が受理されるまで10日前後を要する場合があります。

詳しくは下記までお問い合わせください。

 

  【お問い合わせ】 市民生活部 廃棄物対策課 生活環境G  


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