ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 環境政策課 > 騒音に関する特定施設の設置等するときは
(騒音規制法・茨城県生活環境の保全等に関する条例)

騒音に関する特定施設の設置等するときは
(騒音規制法・茨城県生活環境の保全等に関する条例)


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0008679 更新日:2021年2月8日更新

 騒音規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(県生活保全条例)では、著しい騒音を発生する施設を特定施設と定めています。市内の工場又は事業場等に、これらを設置・変更しようとするときは、事前に届出及び規制基準の順守が必要です。
 鹿嶋市では、設置場所が工業専用地域の場合は『県生活保全条例』、そのほかの地域では『騒音規制法』が適用されます。届出様式が異なりますので、ご注意ください。

騒音特定施設の一覧
規制基準
提出書類等


◆騒音規制法及び県生活保全条例に規定する騒音特定施設◆

  特定施設の種類
1  金属加工機械
(イ) 圧延機械(原動機の定格出力の合計が22.5kW以上のものに限る。)
(ロ) 製管機械
(ハ) ベンディングマシン(ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
(ニ) 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
(ホ) 機械プレス(呼び加圧能力が294kN以上のものに限る。)
(ヘ) せん断機(原動機の定格出力が3.75kW以上のものに限る。)
(ト) 鍛造機
(チ) ワイヤーフォーミングマシン
(リ) ブラスト(タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。)
(ヌ) タンブラー
(ル) 切断機(といしを用いるものに限る。)
2  空気圧縮機(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る)及び送風機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
3  土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
4  織機(原動機を用いるものに限る。)
5  建設用資材製造機械
(イ) コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)
(ロ) アスファルトプラント(混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。)
6  穀物用製粉機(ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kW以上のものに限る。)
7  木材加工機械
(イ) ドラムバーカー
(ロ) チッパー(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
(ハ) 破木機
(ニ) 帯のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
(ホ) 丸のこ盤(製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kW以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
(ヘ) かんな盤(原動機の定格出力が2.25kW以上のものに限る。)
8  抄紙機
9  印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
10  合成樹脂用射出成形機
11  鋳型製造機(ジョルト式のものに限る。)

 


◆規制基準等◆

用途地域 区域 時間帯 規制基準 備考
・第1種低層住居専用地域
・第2種低層住居専用地域
第1種 8時~18時 50dB  
6時~8時
18時~21時
45dB
21時~6時 40dB
・第1種中高層住居専用地域
・第2種中高層住居専用地域
・第1種住居地域
・第2種住居地域
・準住居地域
第2種 8時~18時 55dB 以下の施設の周囲50m以内の基準値は、-5dB
・幼稚園
・小学校
・中学校
・義務教育学校(小中)
・高等学校
・中等教育学校(中高)
・特別支援学校
・保育所
・認定こども園
・病院
・診療所(入院施設あり)
・図書館
・特別養護老人ホーム
6時~8時
18時~21時
50dB
21時~6時 45dB
・近隣商業地域
・商業地域
・準工業地域
・用途地域指定のない区域
第3種 8時~18時 65dB
6時~8時
18時~21時
60dB
21時~6時 50dB
・工業地域 第4種 8時~18時 70dB
6時~8時
18時~21時
65dB
21時~6時 55dB
・工業専用地域 第5種
8時~18時 75dB 第5種区域境界に適用
6時~8時
18時~21時
75dB
21時~6時 65dB

※茨城県生活環境の保全等に関する条例による

 


◆届出の必要書類等◆

届出
事項
法令 様式 添付書類 提出時期 部数

騒音規制法 様式第1

・設置場所付近の見取図
 (敷地周辺まで含む)
・建物、施設等の配置図
 (敷地内)
・特定施設の配置図
 (建物内)
・建物の立面図、写真
・作業工程表
・特定施設の仕様が分かるもの
 (仕様書、図面、カタログ等)
・防音装置や消音機の構造図等
 (騒音防止を示す資料)

 

(参考様式)
使用管理並びに騒音防止の方法
Word[35kB]
PDF[66kB]

工事開始の
30日前
まで
2部
Word[34KB]
PDF [90KB]
県生活保全条例 様式第13号
Word [45KB]
PDF [142KB]



騒音規制法 様式第3

Word[34KB]
PDF [85KB]

県生活保全条例 様式第13号
Word [45KB]
PDF [142KB]





騒音規制法 様式第4
Word [31KB]
PDF [70KB]
県生活保全条例 様式第13号
Word [45KB]
PDF [142KB]



騒音規制法 様式第6 ・登記簿謄本等
 (変更内容が分かるもの)
変更の日
から
30日以内
Word [31KB]
PDF [60KB]
県生活保全条例 様式第2号
Word [35KB]
PDF [80KB]


騒音規制法 様式第7 廃止の日
から
30日以内
Word [31KB]
PDF [59KB]
県生活保全条例 様式第3号
Word [36KB]
PDF [87KB]

騒音規制法 様式第8 ・登記簿謄本等
 (変更内容が分かるもの)
承継の日
から
30日以内
Word [31KB]
PDF [63KB]
県生活保全条例 様式第4号
Word [38KB]
PDF [91KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


避難所混雑状況