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浄化槽には適正な維持管理が必要です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0008183 更新日:2020年1月28日更新

  浄化槽の維持管理には、法定検査、保守点検、清掃の実施が浄化槽法により義務付けられています。

  法定検査

  指定検査機関(公益社団法人茨城県水質保全協会)が行う検査で、浄化槽の機能や放流水が適正なものか判断するものです。使用開始3か月から5か月の間に検査を受け、その後は1年に1回検査を受けてください。公益社団法人茨城県水質保全協会へお申し込みください。

  保守点検

  浄化槽の機器の点検・調整、故障に伴う修理をしたり、消毒剤を補充したりするものです。年に3~4回実施してください。茨城県に登録している保守点検業者に依頼してください。

  清掃

  浄化槽の中にたまった汚泥を汲み取り、浄化槽を清掃するものです。1年に1回以上実施してください。市の許可を受けた業者に依頼してください。


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