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騒音規制法、振動規制法及び茨城県生活環境の保全等に関する条例(県生活保全条例)では、建設工事等により著しい騒音・振動を発生する作業を「特定建設作業」として定め、事前届出及び規制基準の順守を求めています。鹿嶋市内でこれらの作業を行う場合は、関係資料を添付のうえ、作業開始日の7日前までに提出してください。
鹿嶋市では、作業場所が工業専用地域の場合は『県生活保全条例』、そのほかの地域では『騒音規制法』、『振動規制法』が適用されます。届出様式等が異なりますので、ご注意ください。
・騒音に関する特定建設作業の一覧(騒音規制法・県生活保全条例)
・振動に関する特定建設作業の一覧(振動規制法)
・規制基準
・提出書類等
特定建設作業の種類 | |
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1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) |
2 | びょう打機を使用する作業 |
3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。) |
5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練容量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) |
6 | バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業 |
7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業 |
8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業 |
特定建設作業の種類 | |
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1 | くい打機(もんけん及び圧力式くい打機を除く。)くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又は、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業 |
2 | 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 |
3 | 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
4 | ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50mを超えない作業に限る。) |
用途地域 | 騒音規制法 県生活保全条例 |
振動規制法 | ||
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区域 | 規制基準 | 区域 | 規制基準 | |
・第1種低層住居専用地域 ・第2種低層住居専用地域 ・第1種中高層住居専用地域 ・第2種中高層住居専用地域 ・第1種住居地域 ・第2種住居地域 ・準住居地域 ・近隣商業地域 ・商業地域 ・準工業地域 ・用途地域指定のない区域 |
第 1 号 |
85dB以下 19時~7時作業禁止 1日10時間以内 連続6日間以内 日曜日その他休日の作業禁止 |
第 1 号 |
75dB以下 19時~7時作業禁止 1日10時間以内 連続6日間以内 日曜日その他休日の作業禁止 |
・工業地域 | 第 2 号 (★) |
85dB以下 22時~6時作業禁止 1日14時間以内 連続6日間以内 日曜日その他休日の作業禁止 |
第 2 号 (★) |
75dB以下 22時~6時作業禁止 1日14時間以内 連続6日間以内 日曜日その他休日の作業禁止 |
・工業専用地域 | ※ | 届出のみ |
★次の施設の周囲80m以内は、第1号区域とする
幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校(小中)、高等学校、中等教育学校(中高)、特別支援学校、保育所、認定こども園、病院、診療所(入院施設あり)、図書館、特別養護老人ホーム |
※茨城県生活環境の保全等に関する条例による
騒音規制法 | 振動規制法 | 茨城県生活環境の保全等に関する条例 | |
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様式 |
様式第9 |
様式第9 Word[39KB] PDF[94KB] |
様式第14号 Word[36kB] PDF[62kB] |
添付資料 | ・実施場所付近の見取図(地図+図面) ・作業工程表 ・使用する機器の仕様が分かるもの(カタログ等) |
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提出時期 | 作業開始の7日前まで(中7日間要) | ||
部数 | 正:1部+副:1部(計2部) |