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動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正により、令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫へのマイクロチップ装着が義務化されました。このため、新たな飼い主になる場合には、指定登録機関へ登録情報の変更手続きが必要となります。
現在犬・猫を飼っている方についてのマイクロチップの装着は義務ではありません(※努力義務)が、迷子として保護された場合に飼い主の元に戻すための重要な手がかりとなりますので、可能な限りマイクロチップを装着していただきますようお願いいたします。
制度の概要やQ&A等、詳しくは下記環境省の登録サイトをご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ情報登録<外部リンク>