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浄化槽は、微生物などの働きを利用して生活排水をきれいにする装置です。そのため、浄化槽の機能を十分に発揮させるには、定期的な維持管理(保守点検・清掃)と定期検査(法定検査)が必要であり、法律により実施が義務付けられています。 適正な維持管理と定期検査を行い、浄化槽を正しく使っていただくよう皆様のご協力をお願いします。
霞ヶ浦水質保全条例の一部改正に伴い、霞ヶ浦流域内のすべての事業者(事業規模、業種にかかわらない)は、定められた排水基準を遵守しない場合、改善命令等の対象となり、従わない場合は罰則(罰金)が適用となります。(令和3年4月1日より)
■浄化槽内の機器、送風機やタイマーなどの点検調査を行います。また、消毒剤を定期的に補充し、放流先が不衛生にならないようにするのも重要な作業です。
■10人槽以下の家庭用浄化槽の場合、年3~4回行う必要があります。
■県に登録している保守点検業者に委託してください。
■浄化槽内に溜まった汚泥などを抜き取るのが清掃です。
■年に1回以上(全ばっ気方式は6か月に1回以上)行う必要があります。
■市の許可を受けた清掃業者に委託してください。
■浄化槽の保守点検・清掃がきちんと行われ、きれいな水が放流されているかを検査します。
■最初の検査は、浄化槽を使い始めてから3~8ヶ月以内に行う必要があり、そのあとは毎年1回受ける必要があります。
■県指定検査機関である(公社)茨城県水質保全協会<外部リンク>に申し込んでください。
■検査の種類
1. 浄化槽法第7条検査
浄化槽を設置後、使い始めてから3ヵ月経過した日から5ヶ月の間に、設置状況及び水質検査を受けることが義務づけられています。これは、実際に設置された後でないと確認できない浄化槽の機能の確認のために行うものです。
2. 浄化槽法第11条検査
浄化槽の保守点検や清掃が適切に行われ、かつ、浄化槽の機能が十分発揮され、きれいな水が放流されているかどうかについての検査を受けることが義務付けられています。これはすべての浄化槽において、毎年1回実施することとなっています。
浄化槽の機能が発揮されているか確認し、水質を保全するための非常に重要な検査ですので、上記の検査を未受検の方は必ず受験するようにしましょう。
通常は検査前に連絡がありますが、もし連絡がない場合には、(公社)茨城県水質保全協会<外部リンク>に連絡してください。
■法定検査手数料
浄化槽法第7条検査 | 浄化槽法第11条検査 | ||
単独処理 | 合併処理 | ||
10人槽以下(一般家庭用浄化槽) | 9,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
11~20人槽 | 9,500円 | 5,000円 | 6,000円 |
■保守点検業者が行う保守点検と、指定検査機関が行う法定検査を混同している人が多数見受けられます。
■保守点検と法定検査は、目的・内容・委託先が異なります。保守点検を行っていたとしても、法定検査を受検していることにはなりませんのでご注意ください。
■法定検査を受けていないご家庭には、県から受験指導文書が送付されることがあります。
■保守点検、清掃、法定検査を一括して契約できる「一括契約システム」があります。大変便利なシステムですので、ぜひご利用ください。
■現在、契約されている保守点検業者、清掃業者又は(公社)茨城県水質保全協会<外部リンク>にご相談ください。