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浄化槽は、トイレや台所などの汚水を、微生物の力を利用して浄化しています。日頃の維持管理を怠ると、川や海などを汚す原因となってしまいます。私たちの身近な生活環境を悪化させないためにも浄化槽の点検・清掃・検査をお願いいたします。
浄化槽の点検・調整、補修や消毒剤の補充を行います。点検回数は、10人槽以下の家庭用の場合、年3~4回行う必要があります。
※県に登録をしている保守点検業者に申し込んでください。
浄化槽内の汚泥の抜き取り、調整およびこれに伴う機器類の洗浄・清掃。年に1回以上(全ばっ気方式は6カ月に1回以上)行う必要があります。
※市の許可を受けた清掃業者に申し込んでください。
浄化槽の設置者は、浄化槽法により毎年1回の法定検査(水質に関する検査)受検が義務づけられています。
※(公社)茨城県水質保全協会<外部リンク>に申し込んでください。
◇保守点検、清掃、法定検査をまとめて契約できる「一括契約システム」があります。希望する場合は、現在契約している保守点検業者または清掃業者に申し込んでください。
◇単独浄化槽から合併浄化槽に付け替える等、浄化槽を設置する方は、要件を満たした場合、補助金が交付される制度があります。補助制度については、下記リンクをご参照ください。