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AV出演被害に関する相談窓口のご案内


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0065538 更新日:2022年8月2日更新

「AV出演被害防止・救済法」

 令和4年6月23日「AV出演被害防止・救済法」が施行され、AV出演契約を取り消したり、販売や配信を停止できるようになりました。

 ポイント

・契約締結時には、契約書等を交付し、契約内容について説明する義務があります。

・契約してから1か月は撮影してはいけないこと、撮影時には出演者の安全を確保すること、撮影や嫌な行為は断る     ことができること、公表前に事前に撮影された映像を確認できること、すべての撮影終了後から4か月公表していけないことを義務付けています。

・撮影時に同意していても、公表から1年間(法の施行後2年間は「2年間」)は、性別・年齢を問わず、無条件に契約を解除できます。

・契約がないのに公表されている場合や、契約の取消・解除をした場合は、販売や配信の停止などを請求することもできます。        

 ※詳しくは、内閣府ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

AV出演被害に関する相談窓口

 契約の取消・解除や差止請求のやり方などについて、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターで相談できます。もし被害に遭っているなら一人で悩まず相談してください。

  「#8891(はやくワンストップ)」に電話をかけるとお近くのワンストップ支援センターにつながります。

茨城県の性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター

(名称)性暴力被害者サポートネットワーク

(相談受付日時)月曜日~金曜日 9時00分~17時00分(祝日・年末年始を除く。)

(夜間休日コールセンターによる相談受付日時)

        月曜日~金曜日 17時00分~9時00分

        土・日・祝日  9時00分~9時00分

        年末年始    9時00分~9時00分         

(相談電話番号)029-350-2001

(メール相談) https://www.ivac.or.jp/network/inndex.html 内相談フォームから送信

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