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11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0017786 更新日:2024年11月1日更新
女性に対する暴力をなくす運動
 国では、毎年11月12日から11月25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。
 暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。配偶者・パートナー・交際相手等からの暴力(DV)、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシュアルハラスメント等は人権を著しく侵害する行為です。
 
 万が一被害にあった時は、ひとりで抱え込まず、ためらわずにご相談ください。

 相談窓口など

性暴力被害者サポートネットワーク茨城

電話相談時間:月~金曜日 9時~17時

       ※女性相談員が対応します。

電話番号:029-350-2001

     または全国共通短縮番号#8891(はやくワンストップ)

     もしくは0120-8891-77

オンラインチャット相談 「Cure Time(キュアタイム)」

  https://curetime.jp/<外部リンク>  

  実施時間:毎日 17時~21時

パープルリボン
パープルリボンは、女性に対する暴力根絶のシンボルマークです。
女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうとのメッセージが込められています。

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