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11月12日から25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0017786 更新日:2023年11月1日更新
女性に対する暴力をなくす運動

 国では、毎年11月12日から25日(女性に対する暴力撤廃国際日)​までを「女性に対する暴力をなくす運動」期間と定めています。​
 配偶者やパートナー・交際相手からの暴力や、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為など、女性に対する暴力は、加害者、被害者の間柄を問わず女性の人権を著しく侵害するものであり、決して許されるものではありません。​

 万が一被害にあった時には、ひとりで抱え込まずご相談ください。

相談窓口など

「性暴力被害者サポートネットワーク茨城

電話番号:#8891(はやくワンストップ)、「0120-8891-77」または「029-350-2001」

平日 9時~17時は女性相談員が対応。
その他の時間は内閣府コールセンターが対応。


オンラインチャット相談 「Cure Time(キュアタイム)」

  https://curetime.jp/  実施時間:毎日 17時~21時

パープルリボン

 パープルリボンは、女性に対する暴力根絶のシンボルマークです。

 女性に対するあらゆる暴力をなくしていこうとのメッセージが込められています。

 

<内閣府啓発動画>

   啓発用動画  https://www.youtube.com/watch?v=KhehYIT7gvo

 

 

 

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