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建設工事における『中間前金払制度』について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0079809 更新日:2022年10月25日更新

○中間前金払とは

 工事において、請負代金額の10分の4を限度とした前金払の支払いを受けた後、中間前金払の要件に該当した場合に、公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定された保証事業会社が発行した保証証書を市に寄託して、請負代金額の10分の2を限度とした追加の前払金を受けることができる制度です。
 中間前金払は書類審査による認定のみでよいため、工事現場での出来形検査が必要な部分払に比べ、受注者にとって事務負担が少なく、支払が早く受けられるという利点があります。なお、建設コンサルタント業務については、中間前金払はありません。

○中間前金払ができる要件

 ・1件の請負代金額の額が500万円以上であること。

 ・既に前払金を支出していること。

 ・工期の2分の1を経過していること。

 ・工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている工事に係る作業が行われていること。

 ・既に行われた工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであるとき。

○中間前金払の金額

  請負代金額の10分の2以内の額(1万円未満切り捨て)

○債務負担行為または継続費に係る工事の取扱い

 債務負担行為または継続費に係る工事(各会計年度の出来高予定額を設定する工事)については、前金払と同様に各会計年度の出来高予定額を対象として中間前金払を請求することができます。

○中間前金払の請求手続

 1.受注者は、中間前金払を請求する場合は、あらかじめ、上記の「中間前金払ができる要件」を満たしていることの認定を受ける必要がありますので、認定請求書(別記様式第1号)に工事履行報告書(別記様式第2号)を工事担当課に提出してください。

 2.工事担当課は、認定請求を審査のうえ、中間前金払の要件に該当していると認めた場合は、中間前金払認定調書(別記様式第3号)を発行します。

 3.受注者は、認定調書を添えて、保証事業会社に保証契約の申し込みをしてください。

 4.受注者は、保証事業会社が発行した保証証書を添えて、工事担当課に中間前払金請求書(別記様式第4号)を提出してください。


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