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同じ入札に参加した者同士における下請負について(本市の入札に参加する事業者へのお願い)


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0076155 更新日:2024年1月30日更新

 国等は、明確に禁止はしていないものの、同一の入札に参加した者同士での下請負について「望ましくない下請負関係」であるとしています。
 その理由としては、
(1) 同じ入札に参加した者同士での下請負関係をむやみに認めることにより、入札前に下請負をさせることを約束し て、或いは下請負することを約束させて、特定の事業者が受注し、或いは特定の事業者に受注させる等の事業者間における不穏な動きが生じる可能性がある。
(2) 同じ入札に参加した事業者の中で、落札者を除く他の事業者は、たとえ当該工事の一部に限定して下請負をするとしても、自身が入札に際して見積もった金額より低い金額で下請負部分を受注することが想定され、社会通念上、不自然な現象であると考えられる。
の2点が主に挙げられています。
 これらの状況を踏まえ、本市の競争入札に参加する事業者におかれましては、市民等から談合等の疑念を抱かれる恐れがあるため、同一の入札に参加した者との下請負契約を特別な事情がない限り控えていただきますよう、御理解と御協力をお願い申し上げます。

 


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