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建設コンサルタント業務における前金払制度について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0067352 更新日:2025年12月22日更新

建設コンサルタント業務(補償業務を除く)について、前金払制度を以下のとおり適用します。

 

1.制度の概要
 前金払制度は、保証事業会社の保証を条件として、案件ごとに定められた範囲で発注者が受託者へ前払いする制度です。

2.対象となる案件
 請負金額が500万円以上の建設コンサルタント業務

 ※建設コンサルタント業務
  鹿嶋市公共工事前金払取扱要項第4条
  (2)土木建築に関する工事の設計又は調査に係る経費
  (4)測量に係る経費

3.前払金の額
 請負金額の10分の3以内の額

4.請求に必要な書類
 ・公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社との、前払金の保証契約に係る
  保証証書※
 ・請負工事前金払請求書

 ※令和8年1月1日から、電子化された保証証書での提出が可能となりました。
  電子保証の導入について


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