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建設コンサルタント業務における前金払制度について


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0067352 更新日:2022年10月25日更新
 鹿嶋市では、これまで建設工事についてのみ前金払制度を適用しておりましたが、建設コンサルタント業務(補償業務を除く)についても、以下のとおり適用します。


1.制度の概要
 前金払制度は、保証事業会社の保証を条件として、案件ごとに定められた範囲で発注者が受託者へ前払いする制度です。

2.対象となる案件
 請負金額が500万円以上の建設コンサルタント業務
 
 ※建設コンサルタント業務
  鹿嶋市公共工事前払金取扱要項第4条
   (2)土木建築に関する工事の設計又は調査に係る経費
   (4)測量に係る経費

3.前払金の額
  請負金額の10分の3以内の額

4.請求に必要な書類
 ・公共工事の前払金保証事業に関する法律に規定する保証事業会社との前払金の保証に関する
  保証契約書(保証証書)
 ・請負工事前金払請求書

5.適用開始日
  令和4年11月1日以降に起工する案件から適用 

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