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ご自身が勤務している事業者(または派遣されている事業者)や、取引先の事業者が、法令違反行為などをしている(またはしようとしている)と知った場合、それを事業者内部に通報すること(内部公益通報)ができるほか、その事案について法令等に基づく処分又は勧告等の権限を有する行政機関に通報すること(外部公益通報)もできます。
鹿嶋市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方からの外部公益通報の受付窓口を総務課に設置しています。
公益通報者保護制度について詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
公益通報者保護法などで対象としている法令に違反する「犯罪行為」もしくは「過料対象行為」または「最終的に刑罰もしくは過料につながる行為」
対象となる法律について詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報者保護法において通報の対象となる法律について(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
次のいずれの方法でも通報ができます。
まず、通報の内容について、鹿嶋市が処分や勧告の権限を有しているか確認します。
受付窓口の総務課から、通報内容の担当部署に連絡し、必要な調査を行います。
調査の結果、事実確認ができた場合は、法令に基づき、処分や勧告などの措置を行います。
調査結果や措置の内容は、通報をいただいた方にお伝えします。
通報すべき行政機関をご案内します。
通報先について詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)<外部リンク>
要綱に基づき、前年度の公益通報の件数について、公表しています。
<令和7年度の状況>
・労働者等から市への外部公益通報:0件
・市職員等から市への内部公益通報:0件