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外部公益通報を受け付けています


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印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0093808 更新日:2026年3月31日更新

公益通報とは

 ご自身が勤務している事業者(または派遣されている事業者)や、取引先の事業者が、法令違反行為などをしている(またはしようとしている)と知った場合、それを事業者内部に通報すること(内部公益通報)ができるほか、その事案について法令等に基づく処分又は勧告等の権限を有する行政機関に通報すること(外部公益通報)もできます。

 鹿嶋市では、公益通報者保護法に基づき、労働者等の方からの外部公益通報の受付窓口を総務課に設置しています。
 公益通報者保護制度について詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
 公益通報者保護制度(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

外部公益通報の要件など

外部公益通報ができる方

  • 労働者(正社員に限らず、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーや、取引先の労働者も含まれます。)
  • 退職者(退職や派遣終了から1年以内の方)
  • 役員(取締役など、経営に従事している方)

外部公益通報ができる内容(通報対象事実)

 公益通報者保護法などで対象としている法令に違反する「犯罪行為」もしくは「過料対象行為」または「最終的に刑罰もしくは過料につながる行為」
 対象となる法律について詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
 公益通報者保護法において通報の対象となる法律について​(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

外部公益通報の方法

 次のいずれの方法でも通報ができます。

  • 文書(持参または郵送)
  • 電子メール
  • ファックス
  • 来庁による面談

外部公益通報をした後の流れ(市の対応)

 まず、通報の内容について、鹿嶋市が処分や勧告の権限を有しているか確認します。

鹿嶋市に権限がある場合

 受付窓口の総務課から、通報内容の担当部署に連絡し、必要な調査を行います。
 調査の結果、事実確認ができた場合は、法令に基づき、処分や勧告などの措置を行います。
 調査結果や措置の内容は、通報をいただいた方にお伝えします。

鹿嶋市に権限がない場合(別の行政機関に権限がある場合)

 通報すべき行政機関をご案内します。
 通報先について詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。
​ 公益通報の通報先・相談先 行政機関検索(消費者庁ホームページ)<外部リンク>

その他

  • 内部公益通報・外部公益通報にかかわらず、法律の要件にのっとって通報をした公益通報者は、事業者による不利益な取扱いから保護されます。
    ​公益通報をされた事業者が、公益通報者に対して、「公益通報をしたこと」を理由として解雇したり、降格、減給などの不利益な取扱いをすることは法律で禁止されています。(解雇をされても、法律により無効となります。)
  • 不正の利益を得る目的や、他人に損害を加える目的など、不正な目的による通報は、公益通報にはなりません。
  • 通報には、通報対象事実が生じ、または生じようとしていると信ずるに足りる相当な理由(証拠や根拠)などが必要です。単なる憶測や伝聞などでは、公益通報に該当しない(保護されない)場合があります。
    または、次の内容を記載した書面で通報する必要があります。
    ​・通報者の氏名、住所など
    ・通報対象事実の内容
    ・通報対象事実が生じ、または生じようとしていると思う理由
    ・通報対象事実について法令に基づく措置などがとられるべきと思う理由

件数の公表

 要綱に基づき、前年度の公益通報の件数について、公表しています。
<令和7年度の状況>
・労働者等から市への外部公益通報:0件
・市職員等から市への内部公益通報:0件


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