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地域経済の活性化を図り、行政財産の有効活用による歳入の確保を目的に、公用車の外装部の一部を広告場所として貸し出します。
令和8年2月2日から令和8年2月27日まで
※令和7年度中の掲載申込みは、上記期間に関係なく、随時、受け付けます。
※申込期間後は、募集枠が埋まるまで先着順で申込み(年間広告でなくても可)を受け付けます。
| 広告番号 | 車名・車種 | 初度登録 | 主な走行先 | 稼働走行距離/半年(※) | 広告掲載箇所 | 広告料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ・カローラツーリング |
R6.2 |
市外(水戸市など) |
10,405km |
車両後方ドア側面両側 | 1台・1月当たり 4,000円 |
|
| 2 | トヨタ・カローラ | R4.3 | 市外(水戸市など) |
10,811km |
|||
| 3 | トヨタ・プロボックス | R3.11 | 市内 | 5,759km | |||
| 4 | トヨタ・プロボックス | R3.11 | 市内 | 4,084km | |||
| 5 | ニッサン・Adバン | H29.12 | 市内 | 3,397km | |||
| 6 | トヨタ・プロボックス | H30.8 | 市内 | 2,841km | |||
| 7 | トヨタ・エスティマ | H29.9 | 市内・市外 | 7,469km | |||
| 8 | トヨタ・エスティマ | H29.9 | 市内・市外 | 3,982km | |||
| 9 | ダイハツ・ハイゼット(軽ワゴン) | H30.8 | 市内 | 4,604km | |||
| 10 | ダイハツ・ハイゼット(軽ワゴン) | H27.5 | 市内 | 2,945km | |||
| 11 | 三菱・ミニキャブ(軽ワゴン) | H28.5 | 市内 | 2,632km | |||
| 12 | 三菱・ミニキャブ(軽ワゴン) | H28.5 | 市内 | 2,160km | |||
| 13 | 日野・メルファ (乗合バス) |
H30.11 | 市内・市外 | 5,812km | 車両背面左側 |
1枠・1月当たり 5,000円 |
|
| 14 | 車両背面右側 | ||||||
| 15 | 車両左側面・前方 | ||||||
| 16 | 車両左側面・後方 | ||||||
| 17 | 車両右側面・前方 | ||||||
| 18 | 車両右側面・後方 | ||||||
※稼働走行距離は、令和7年4月1日から同年9月30日までの6か月間の実績を記載しています。


・広告番号1~12:縦35cm×横50cm以内(横長)
・広告番号13~18:縦45cm×横65cm以内(横長)
・広告の貼付方法は、粘着フィルム又はマグネット式とし、塗装による広告掲載は認めないものとします。
※ただし、高速道路を走行する予定である車両(広告番号1、2、7、8、13~18)は、粘着フィルムに限定。
・広告の下部に、縦5cm×横25cm以上の大きさで「鹿嶋市広告」と記載することとします。
・広告の作成料や車両への貼付作業は広告掲載者の負担とします。
・広告料の納付が確認でき次第、貼付を許可するものとします。
・公用車広告を掲載する者が市内の公共的団体である場合は、掲載料を無料とします。
個人・法人を問わず広告を掲載することができます。
ただし、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載できないものとし、申込者は鹿嶋市広報広告掲載基準(平成21年告示第12号)に規定する条件を全て満たすものとします。
(1)公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2)市の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの
(3)政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に関するもの
(4)公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(5)前各号に掲げるもののほか、市長が公用車広告にふさわしくないと認めるもの
広告掲載の申込みは、先着順とします。
広告掲載の期間は、1か月単位とし、年度内の残月数を限度とします。
なお、期間には、広告の掲載及び撤去、公用車の定期検査等に要する期間を含むこととし、申込み期間が1か月に満たない場合であっても、1か月とします。
次の「ア」または「イ」の方法でお申し込みください。
なお、申込みに当たり、事前に掲載希望車両の状態等を確認することを推奨します。
その際は、総務課と日程等を調整してください。
(ア)オンライン申請(LoGoフォーム)
<https://logoform.jp/form/kRr5/1381552<外部リンク>>にアクセスして、お申し込みください。
(イ)持参または郵送
申請様式に、必要事項を記入の上、総務課に提出してください。
※併せて、掲載予定の広告素案を提出してください。
オンライン申請の場合は、市役所開庁日を問わず、申し込むことが可能です。
ご持参の場合は、休日・祝日・年末年始を除く8時30分から17時15分までにお越しください。
ただし、募集台数に達したときは、当該年度の受付を終了します。
提出された書類を審査し、掲載内容が適当と認められるものの中から広告掲載者を決定します。
ただし、申込みが重複した場合は、以下のいずれかに該当する者から優先的に決定又は抽選を行うものとします。
ア 申込月数が多い申込者
イ 市内事業者
例)希望車両・希望月が重なった場合の広告掲載者の決定方法
ア 申込月数3か月の申込者と申込月数1か月の申込者が重なった場合
↠ 申込月数3か月の申込者を広告掲載者として決定
イ 申込月数3か月の市外申込者と申込月数1か月の市内申込者が重なった場合
↠ 申込月数3か月の市外申込者を広告掲載者として決定
ウ 申込月数3か月の市内申込者と申込月数3か月の市内申込者が重なった場合
↠ 抽選により1者を広告掲載者として決定
「(3)広告掲載の決定」後、市は鹿嶋市公用車広告(不)掲載決定通知書を交付します。
上記のほか「鹿嶋市公用車等広告掲載に係る募集要項 [PDFファイル/618KB]」をよくご確認のうえ、お手続きをお願いします。