ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 総務課 > 個人情報保護制度について

個人情報保護制度について


本文

印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 ページID:0001493 更新日:2025年3月1日更新
シェアするツイートするラインで送る

個人情報保護制度について

個人情報保護制度は、市政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、個人の権利利益を保護することを目的とするものです。

市は仕事を進めるうえで、市民の皆さんの個人情報を持っています。
例えば、住民票、戸籍、税などです。これらの情報について、個人情報の保護に関する法律(※)に基づき、その保護を行っています。

(※)令和5年4月1日から「個人情報の保護に関する法律」がすべての地方自治体に適用となっています。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)と定義しています。

個人情報保護制度を実施している機関(実施機関)

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者(水道事業)

開示等請求手続き

自己情報の開示等の請求方法は、自己に関する情報が市の保有する情報の中に記録されている本人または代理人などが、必要事項を記載した請求書を提出することにより行うことができます。

保有個人情報開示請求書 [Wordファイル/20KB]

保有個人情報訂正請求書 [Wordファイル/20KB]

保有個人情報利用停止請求書 [Wordファイル/20KB]

開示の例外(非開示)

開示などの請求対象となっている個人の情報は、原則として開示しますが、第三者の権利利益や公共の利益を損なうこととなる情報などについては、開示できないものもあります(個人情報の保護に関する法律第78条)。
また、開示の請求に対し、当該開示の請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示の請求を拒否することができます(個人情報の保護に関する法律第81条)。

開示・不開示などの決定

請求された個人情報を所管している実施機関の担当課は、請求書を受理した日から30日以内に、開示、訂正または利用停止をするかどうかの決定をします(やむを得ない理由がある場合は延長することもあります。)。

自己情報の開示の方法

自己情報の開示は、実施機関の定める場所・日時に、原本または当該複製物を無料で閲覧する方法で行います。写しの交付および送付も可能となっております。写しの交付の場合は実費(A3版以内1枚当たり10円、郵送の場合の別途郵送料など)が必要です。

審査請求

情報の開示・非開示の決定について不服がある場合は、決定のあったことを知った日から3か月以内に審査請求をすることができます。審査請求の審議は、中立な第三者機関である「鹿嶋市個人情報保護審査会」で公正に行われます。

市民、事業者の責務

市民および事業者は、個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力し、他人の個人情報の取り扱いにあたっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。


避難所混雑状況